2020.04.28 2022.10.03

民事再生のメリット

民事再生のメリット

民事再生とは

民事再生とは、借金により経済的に苦しい方(債務者)が、自ら立てた借金の返済計画について、債権者の多数が同意し、裁判所もその計画を認めることにより、債務者の方の生活の再建を図ることを目的とした手続きです。

財産をそのまま保有できること

借金問題を解決する手続きの1つとして、破産手続があげられます。
破産手続と比較して、民事再生にはどのようなメリットがあるのでしょうか。

まず、破産の場合、原則として債務の全額について免責(返済する責任を免れること)を受けることができます。
それに対して、民事再生の場合、債務は大幅に減額されますが、一定の金額については借金を弁済し続ける必要があります。
この点だけ見ると、破産のほうが得なようにも思えます。

しかし、破産については、生活のために必要最小限の現預金を除いては、財産的価値のある動産、不動産、株式や投資信託については、換金して、債権者に配当しなければならないので、手放さざるを得ません。

その中で、もっともネックになるのが、自宅が持ち家だった場合です。
たとえば、自宅に住宅ローンがついており、自宅の時価が明らかに住宅ローン残額を下回る場合を除いては、破産するときには自宅を手放さなければなりません。
債務者の方が今後も自宅で生活をしたいと考えていた場合には、大きな支障となってしまいます。

この点、個人再生においては、債務者の方が持っている財産(自宅以外の財産も含む。)を手放す必要はありません。
ただし、車のローンが残っている場合など、販売業者(クレジットカードで支払った場合には、カード会社)が所有権を留保していることが多いので、その場合には、販売業者に返却する必要があります。

免責不許可事由があっても問題がないこと

また、破産においては「免責不許可事由」というものに該当する借金がある場合は、借金をなしにしてもらえないことがあります。
免責不許可事由とは、債務の性質上、免責を認めることが社会通念上相当ではない事柄があることをいいます。
具体的には、①債務者が財産を隠したり、破壊したり、不当に安い価格で処分したりしたこと、②破産の手続きを遅延させる目的で、著しく不利益な条件で借り入れなどをしたこと、③複数の債権者がいる場合に、ほかの債権者に不利益を与える目的をもって、一部の債権者のみに弁済すること、④浪費や賭博などの射幸行為によって借金をしたこと、⑤返済不能状態に陥っていることを認識しながら、それを隠すためにうそをついて借り入れをしたことなどがこれにあたります。

個人再生では、このような免責不許可事由があっても、債務整理をすることができます。

債務が大幅に減額されること

任意整理では、借金の総額が減ることはあまりなく、基本的には約定の返済計画よりも期間を延ばし月々の弁済額を減らすにとどまります。
これに対して、個人再生では、債務の大幅な減額が可能です。
個人再生における減額率は以下のようになります。

  • 債権額100万円未満→その金額
  • 債権額100万以上500万円未満→100万円まで減額
  • 債権額500万以上1500万円未満→5分の1まで減額
  • 債権額1500万以上3000万円未満→300万円まで減額
  • 債権額3000万以上5000万円未満→10分の1まで減額

ただし、所有財産がある場合には、上記減額率による金額と財産の価値とを比べて大きい金額の方が採用されることになります。

個人再生を考えたら

以上のように個人再生には、ほかの手続きと比較して様々な特色があります。
債務整理のうち、いずれの手続きがふさわしいかは、個々の事情によって異なりますので、まずは弁護士に相談してみましょう。

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