2020.04.14 2022.10.01

債務整理(任意整理)における弁護士と司法書士のちがいとは?どっちに依頼する?

債務整理(任意整理)における弁護士と司法書士のちがいとは?どっちに依頼する?

任意整理で依頼ができる専門家には、弁護士と司法書士がいます。いざ、依頼をしようと考えると、「どちらに依頼すべきか?」違いも含めて悩んでしまいますね。

今回は、任意整理での弁護士と司法書士の違いについてご説明します。また、どのような人がどちらの専門家に依頼すべきかも一緒にご説明しますので、専門家選びの参考にしてみてください。

任意整理での弁護士と司法書士の違い

まず、任意整理における弁護士と司法書士の違いを簡潔にまとめると、以下のようになります。

弁護士 司法書士
債務額 制限なし 1社140万円以下の債務のみ
交渉 認定司法書士のみ
訴訟代理人 認定司法書士のみ(第一審のみ)
費用 1社3万円+減額報酬10%程度 1社2万円+減額報酬10%程度
その他債務整理 全て代理可能 過払い金:1社140万円以下
自己破産:書類作成のみ
個人再生:書類作成のみ

それでは、以下でそれぞれの違いを項目ごとにご説明します。

取り扱える債務の違い

まず、司法書士には任意整理で取り扱える債務の額に明確な決まりが設けてあります。1社140万円以下の債務のみが取り扱え、それ以上は依頼を引き受けることはできません。ですので、借金が高額な方は基本的に弁護士への依頼となります。

1社140万円超の債務が無くても、複数社から借り入れており結果的に借金が多い方も弁護士を優先的に探した方が良いでしょう。理由としては、借金が多ければ任意整理以外の方法を取らざるを得ないケースも考えられます。そうなった時に司法書士では依頼できる内容が限られてしまうからです。

できる業務の違い

140万円以下の債務であっても、司法書士にはできる業務に制限があります。

任意整理であれば、交渉や訴訟代理人も司法書士で対応可能ですが、訴訟に関しては簡易裁判所のみです。つまり、債権者が控訴してきて決着しなかった場合、司法書士は代理人ができなくなるケースがあります(書類作成は可能)。

【司法書士】依頼者の代わりに活動できるのは認定司法書士のみ

また、大前提として、依頼者に変わって債権者との交渉や訴訟代理人ができる司法書士は、『認定司法書士』のみとなります(弁護士であれば誰でも対応可能)。

司法書士への依頼も考えている方は、『認定司法書士』であるかどうかは確認しておきましょう。

依頼時の費用の違い

費用については、個別事務所の価格・料金設定によって違いますので一概には言えませんが、多くのケースで司法書士の方が安い傾向にあります。

ただ、実際には着手金の数万円程度の違いで、費用の大部分を占める報酬金の割合の方が重要です。こちらに関しては、弁護士・司法書士で判断するのではなく、依頼を検討している事務所をしっかり確認・比較した方が良いでしょう。

任意整理以外での業務内容の違い

借金問題の解決方法は任意整理だけではありませんね。状況によっては、他の方法が良いケースもありますので、任意整理以外での業務内容の違いについてもご説明しておきます。

弁護士 司法書士
過払い金請求 1社140万円以下の債務まで
自己破産 書類作成のみ
個人再生 書類作成のみ

ちなみに、ざっとまとめると上記のようになります。

過払い金請求

司法書士は、過払い金請求も1社あたり140万円以下の依頼しか受けられません。基本的には任意整理と同じ制限と認識していただければと思います。

ただし、上記でもお伝えした訴訟代理人の制限での注意点があります。任意整理では基本的に交渉に応じてくれる債権者が多いのですが、過払い金請求では、反論や時間稼ぎのために訴訟を起こされる可能性も高いと考えられます。

依頼代理人が司法書士だと分かれば、相手方が時間稼ぎのために控訴をしてくる可能性も出てきます。そうなると司法書士では対応ができなくなるので、結局弁護士に依頼し直す事態にもなります。

自己破産・個人再生

自己破産や個人再生は、任意整理と違って裁判所の手続きとなりますが、司法書士では書類作成のみしか代理できません。裁判所や裁判官とのやり取りは、全て債務者本人が行う必要が出てきます。

特に借金が多い方や収入が低くて返済が難しい方などは、任意整理以外の方法が最適な場合もあると考えられます。相談の時点から優先的に弁護士に選んでいった方が良いでしょう。

任意整理での弁護士・司法書士の選び方

ここまで任意整理での弁護士と司法書士の違いについてご説明しました。それらを踏まえて、こちらでは任意整理で弁護士と司法書士のどちらに選ぶのか?選び方のポイントについてご紹介します。

任意整理は基本的に弁護士に依頼することをおすすめ

結論から申し上げますと、任意整理の依頼は基本的に弁護士にすることをおすすめします。気になる費用面でもそこまで大きな違いはありませんし、訴訟や他の債務整理になった時のも幅広く対応できます。

以下の『司法書士も選択肢に入れる人』に全て該当しない方は、弁護士を中心に専門家を探していきましょう。

司法書士も選択肢に入れる人の特徴

一方、以下の3つの項目に全て該当する方は、司法書士も選択肢に入れて良いでしょう。

債務が少ない方

お伝えの通り、司法書士は取り扱える債務の額に制限があります。そもそも1社からの借金が140万円を超える場合には司法書士には依頼できません。債務が少ない方のみ司法書士も選択肢に入れましょう。

なるべく費用を安くしたい方

費用面で言えば、司法書士が安い傾向にあります。具体的には、弁護士も含めた個別の事務所によって価格や料金体系が違いますが、司法書士も選択肢に入れることで安く依頼できる可能性は高くなるでしょう。

ただし、安ければ良いわけではなく、過去の実績や専門家との相性も重要になりますので、金額だけにとらわれないように注意しましょう。

任意整理以外の方法を考えていない方

個人再生や自己破産になると、司法書士ではさらに制限が出てきます。依頼しても書類作成などのサポートはしてくれますが、本人が対応すべきことも多く残っています。個人再生や自己破産に関しては、特に弁護士の方が必要性も高いです。

「任意整理以外も十分あり得る」という方は、弁護士に依頼した方が良いでしょう。ただ、自分だけでどのような債務整理が最適かを判断することは難しいでしょう。弁護士や司法書士に相談しながら決めていってください。

借金でお困りの方は,債務整理を取り扱う大阪市・難波(なんば)・堺市の弁護士に

任意整理での弁護士と司法書士の違いをまとめると以下のようになります。

弁護士 司法書士
債務額 制限なし 1社140万円以下の債務のみ
交渉 認定司法書士のみ
訴訟代理人 認定司法書士のみ(第一審のみ)
費用 1社3万円+減額報酬10%程度 1社2万円+減額報酬10%程度
その他債務整理 全て代理可能 過払い金:1社140万円以下
自己破産:書類作成のみ
個人再生:書類作成のみ

端的に言うと、まずは弁護士への依頼をおすすめします。費用面での違いは大きく変わりませんが、依頼できる内容に違いが出てきます。もし、他の債務整理が良いと判断できる場合や訴訟になった場合も幅広い対応ができます。

一方、債務が少ない方や、どうにかして費用を抑えたいとお考えの方は司法書士への依頼も選択肢に入れると良いでしょう。

借金でお困りの方は、債務整理を多く取り扱う大阪市・難波(なんば)・堺市の弁護士法人法律事務所ロイヤーズ・ハイにご相談ください。

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