2020.04.07 2022.10.03

自己破産に伴う弁護士費用

自己破産に伴う弁護士費用

自己破産では、8割以上の方が代理人(弁護士)に依頼をしており、司法書士まで含めるとほとんどの方が、専門家の力を借りて手続きを行っています。


参考:「破産事件及び個人再生事件記録調査|日弁連」

弁護士に依頼するとなると、当然気になることが弁護士費用ですね。自己破産を弁護士に依頼した場合の弁護士費用相場は50万円程度。

自己破産手続きにかかる費用と合わせると、100万円近くがかかってきます。
今回は、自己破産にかかる弁護士費用の相場や内訳、費用を抑えるポイントについてご説明します。

自己破産での弁護士費用相場と内訳

内容 金額
相談料 基本無料
着手金 20~40万円程度
報酬金 20~40万円程度

まず、自己破産で弁護士に依頼した場合の費用相場をまとめると上のようになります。弁護士事務所によって価格や料金体系も変わってきますが、合計でおよそ50万円程度が相場です。

自己破産の弁護士費用についてこちらで詳しくご説明します。

相談料|基本無料

通常、弁護士に相談することにも相談料がかかりますが、自己破産での相談は無料相談ができる弁護士事務所がほとんどで、相談料は気にする必要性も低いでしょう。

ただし、初回無料などの限定で無料相談を設けている事務所もあり、場合によっては相談料がかかるケースがあります。相談料がかかる場合、1時間あたり5,000円~1万円が相場です。

着手金|20~40万円程度

着手金は弁護士に依頼する時にかかる費用で、相場は20~40万円程度です。着手金は弁護士に依頼した結果に限らず発生するものですので、依頼前にはしっかり任せられる弁護士かどうかをきちんと判断しておきましょう。

報酬金|20~40万円程度

報酬金は、弁護士の活動によって成果を得られた場合に追加で発生する費用です。こちらも相場は20~40万円程度になっています。

自己破産での報酬金は分かりやすく、多くの事務所で「免責許可をもらえた時」に設定していることが多いでしょう。ただ、具体的には弁護士事務所や契約内容によっても違ってきますので、報酬金が発生する状況についても依頼前にきちんと確認しておきましょう。

自己破産で弁護士以外にかかる費用

自己破産での弁護士費用は上記の通りですが、そもそも自己破産をするにあたって必要になる費用があります。

冒頭でもお伝えしましたが、数十万円の高額な費用がかかる場合があり、弁護士費用と併せると100万円近くになるケースがあります。

自己破産の方法によってかかる費用も大きく変わる

まず、自己破産には大きく分けると『同時廃止事件』と『管財事件』があります。それぞれの方法によってかかる費用が大きく変わってきます。

自己破産の種類 費用
同時廃止事件 3万円前後
少額管財事件 20万円~
管財事件 50万円~

同時廃止事件か管財事件かは破産者が選択できるものではなく、借金を作った理由や処分できる財産の有無で決まります。

管財事件(少額管財事件)は、依頼する弁護士とは別の弁護士が『破産管財人』として就けられることになるため費用が高額になります。


引用:「弁護士白書2018年版」

近年では自己破産の40%程度は管財事件(少額も含む)になっているようです。

自己破産にかかる費用の内訳

内容 金額
収入印紙代 約1,500円
官報公告料 約1万円
郵便切手代 約3,000円~
引継予納金(管財事件/少額管財事件) 約20万円~

自己破産の申立てにかかる費用をまとめると上記の通りです。ただ、こちらもあくまでも相場で、具体的には申立てを行う裁判所によって値段や管財人の選任についても違ってきます。詳しくは申立てを行う裁判所や依頼する弁護士に確認しましょう。

やはり一番高額になる費用が一番下の『引継予納金』で、最低でも20万円はかかります。破産管財人が選任されない同時廃止事件では、破産管財人への報酬もかかりませんので3万円程度で申立てることができます。

弁護士への依頼で予納金が安くなる

多くの裁判所では、破産者が代理弁護士に依頼していることで、自己破産の予納金を安くすることができます。

破産管財人も基本的に弁護士が選任されることになりますが、依頼弁護士と破産管財人が協力することで、破産管財人の負担を減らし予納金が減らせる仕組みです。

例を挙げると、本来は管財事件として50万円の予納金が必要だったのに、代理弁護士がいることで20万円の少額管財事件で手続きを進められるようなことです。

こちらも裁判所によって違いがありますので、しっかり確認しておきましょう。

自己破産の弁護士費用を抑えるポイント

このように、どうしても高額になってしまいがちな自己破産の弁護士費用。自己破産で免責をしっかり受けるために弁護士から協力を得ることは必須と言えますが、それでも費用を抑えたいことが本音ですね。

こちらでは、自己破産にかかる弁護士費用を抑えるポイントや費用が準備できない場合の方法についてご説明します。

複数の弁護士事務所を比較する

上でもお伝えしましたが、具体的な弁護士費用は各弁護士事務所によって違います。弁護士費用をしっかり抑えたいのであれば、複数の弁護士事務所の料金プランをしっかり確認し、一番安い事務所を積極的に探していきましょう。

ただし、安ければそれで良いわけではありません。債務整理に力を入れていて、実績がある弁護士は大前提です。また、破産手続き中は数ヶ月間お世話になる人物ですから、相性も大事です。相談してみて任せられると思った弁護士に決めていきましょう。

分割払いに対応している弁護士事務所を利用する

自己破産の依頼に関しては、費用を支払うことが難しい方が多いことも弁護士は理解しています。そこで、分割払いなど弁護士費用の支払い方法に融通を利かせてくれる事務所も多くあります。

ご自身の経済状況をしっかり打ち明け、具体的なアドバイスと現実的な費用の支払方法を答えてくれる弁護士事務所を探していきましょう。

法テラスを利用する

また、法テラスでも弁護士費用の立替制度を行っています。費用工面の方法の1つとして検討してみてください。

ただし、法テラスの立替制度には、収入/資産の条件があり、一定以上の収入/資産がある方は利用できません。自己破産を検討するくらいですから、条件を満たす方も多いでしょうが、財産が多い場合などは利用できないことが考えられます。

また、弁護士を自分で選べないデメリットもあります。手っ取り早い方法は、上記の分割払い可能の弁護士事務所を探すことでしょう。

参考:「費用を立て替えてもらいたい|法テラス」

まとめ

弁護士費用 合計:約50万円
相談料 基本無料
着手金 20~40万円程度
報酬金 20~40万円程度
申立て費用 合計:約3~50万円
相談料 約1,500円
官報公告料 約1万円
郵便切手代 約3,000円~
引継予納金(管財事件/少額管財事件) 約20万円~

自己破産にかかる費用をまとめると上記のようになります。弁護士費用で50万円前後、申立て費用で3~50万円程度かかります。

ある程度の費用はかかってしまいますので、あらかじめ用意できる費用は用意しておきたいところです…。

どうしても費用が用意できない方は、弁護士事務所に支払い方法についての相談や、法テラスの立替制度も検討してみてください。

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