2020.04.03 2022.10.03

自己破産をするなら弁護士、司法書士どっちに頼むべき?

自己破産をするなら弁護士、司法書士どっちに頼むべき?

自己破産を専門家に依頼する場合、弁護士と司法書士どっちに依頼すべきか悩んでいる方も多いでしょう。

結論を言うと、自己破産では弁護士に依頼することが一般的です。司法書士は書類作成しか代理できませんので、依頼しても裁判所での裁判官や管財人とのやり取りも自分で行う必要があります。

その反面、司法書士の方が費用も20万円程度安くなります。しかし、管財事件では弁護士が代理人になることで破産管財人への報酬が下がることがありますので、結果的に弁護士に依頼した方がトータルで安くなることも多いです。

このようなことから、自己破産では弁護士を中心に専門家探しをおすすめします。今回は、自己破産での弁護士と司法書士の違いについて詳しくご説明します。

自己破産の依頼は弁護士がほとんど


参考:「破産事件及び個人再生事件記録調査|日弁連」

冒頭でもお伝えしましたが、自己破産での依頼は弁護士に依頼することがほとんどです。2017年の日弁連の調査によると、上図の通り、全体の8割以上で弁護士が代理人になっていることが分かりますね。

自己破産における弁護士と司法書士は、どっちに相談?できることの違い

それでは、自己破産で弁護士と司法書士は活動にどのような違があるのでしょうか?こちらでは、自己破産での弁護士と司法書士でできることの違いについてご説明します。

弁護士ができること|代理人として申立て可能

自己破産での弁護士は、代理人として多くのことを行ってくれます。申立てのための書類作成や裁判官や管財人とのやり取りも行ってくれます。

ただ、全て弁護士に丸投げというわけではなく、本人しか準備できない必要書類を集めてもらったり、審尋(面談のようなもの)に本人が同席したりすることはあります。

そもそも自己破産手続きには、専門知識が必要になりますし、申立てに必要な書類を集めるだけでも一苦労です。そのような難しい内容をアドバイスしながら進めてくれるので、とても心強いです。

司法書士ができること|書類作成を代理するのみ

一方、司法書士は自己破産では書類作成を代理するのみに留まります。審尋も自分一人で出席することとなりますので、裁判所に出向く機会も増えるでしょう。

もちろん司法書士は書類作成のプロですので、作成される書類に不備はないでしょうが、裁判官との審尋や破産管財人との面談など、一人では不安になるシーンは出てくるでしょう。

自己破産における弁護士と司法書士の費用の違い

自己破産での専門家ができることの違いについてはおおよそ分かっていただけたかと思います。こちらでは、弁護士と司法書士それぞれに自己破産の依頼をした場合の費用相場についてご説明します。

なお、あくまでも相場ですので、具体的には依頼を検討している事務所に相談し、しっかり見積りを出してもらうようにしましょう。

弁護士|50万円前後が相場

内容 金額
相談料 基本無料
金に乗り出す 20~40万円程度
報酬金 20~40万円程度

弁護士に自己破産の依頼をした場合、上記のような費用がかかり、合計で50万円程度が費用相場となります。

基本的には着手金と報酬金で分かれており、成果を得られた場合には追加で報酬金を支払う形になります。自己破産での成果は分かりやすく、裁判所から免責を受けられた時に設定されていることがほとんどでしょう。

司法書士|30万円前後が相場

内容 金額
相談料 基本無料
金に乗り出す 30万円程度

司法書士に自己破産の依頼をした場合、上記の通り30万円程度の費用がかかります。

お伝えした通り、司法書士は書類作成しかできませんので、成功報酬という料金体系は取られないことが一般的です。ただ、書類作成をしてそれで終わりということではなく、自己破産手続きが終了するまでサポート(相談やアドバイス)をしてくれる司法書士がほとんどでしょう。

管財事件では弁護士に依頼した方が費用面でも得

自己破産では、依頼する専門家に支払う費用以外にも、自己破産の申立てそのものにかかる費用があります。自己破産の種類によってかかる費用は大きく変わり、特に管財事件では最低でも20万円はかかる非常に高額なものです。

自己破産の種類 費用
同時廃止事件 3万円前後
少額管財事件 20万円~
管財事件 50万円~

管財事件とは破産管財人が選任される自己破産手続きで、破産管財人には裁判所から選ばれた弁護士が担当することになりますが、この破産管財人への報酬も破産者が支払う必要があるのです。

ご自身で弁護士に自己破産の依頼をしていた場合、代理人弁護士と破産管財人が協力することで、申立て費用を抑えることができます。

例えば、代理人弁護士が就いている場合に限り、管財事件から少額管財事件に切り替えられるケースもあり、その場合、申立て費用が30万円程度下がります。上記で、弁護士よりも司法書士の方が費用は安いとはお伝えしましたが、弁護士への依頼により申立て費用が下がれば、結果として弁護士に依頼した方が、コストパフォーマンスが良いのです。

《管財事件になる可能性が高い人》
  • 処分する財産がある(家や車など)
  • 借金理由に問題がある(ギャンブルや浪費など)

特に上記の方は、自己破産では管財事件になる可能性が高いので、弁護士に依頼することのみ考えれば良いと言えます。

まとめ

自己破産は弁護士と司法書士に依頼することができますが、実際には弁護士に依頼することがほとんどです。

まず、できる業務内容が違い、弁護士は代理人になることができますが、司法書士は書類作成しか代わりにできません。

その分、費用は司法書士の方が20万円程度安い傾向にあります。ただし、管財事件の場合、申立て費用と合わせると弁護士の方が安くなります。

結論をまとめると、自己破産は弁護士に依頼することを前提に考えましょう。同時廃止事件になる可能性が高く、どうしても費用を抑えたい方は司法書士も検討していいかもしれません。

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