個人再生の弁護士費用は50万円前後が相場となっています。借金が多くて個人再生を検討するわけですから、高額な弁護士費用をそう簡単には支払えないという方も多いでしょう。
そこで、個人再生では弁護士費用を分割払いができる弁護士事務所も多くあります。今回は、個人再生の弁護士費用や支払い方法についてご説明します。
個人再生の弁護士費用は50万円程度
内容 | 金額 |
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相談料 | 基本無料 |
金に乗り出す | 30~50万円程度 |
報酬金 | 10万円程度 |
最初にお伝えした通り、個人再生での弁護士費用相場は50万円程度で、内訳は上記のようになります。
ただ、実際には弁護士事務所によって価格帯も料金体系も違ってくるので、具体的には依頼を検討している弁護士事務所に確認するようにしましょう。
予納金も合わせると80万円程度になる
内容 | 金額 |
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収入印紙代 | 約1万円 |
官報公告料 | 約1万3,000円 |
郵便切手代 | 約1,500円 |
個人再生委員報酬 | 約25万円 |
さらに忘れていけないことが、個人再生には手続きすること自体に費用がかかることです。裁判所にもよりますが、おおよそ30万円程度はかかると考えておきましょう。
ですので、弁護士費用と合わせると80万円前後が個人再生に必要になる費用となります。ここまでの金額を一度に用意することができない方も多いかと思います…。そこで、弁護士費用に関しては分割払いができるところも多くあります。
個人再生の弁護士費用は分割払いが可能|分割払いをするための方法
個人再生の弁護士費用は分割払いが可能です。分割払いをするためには主に2つの方法がありますので、それぞれご紹介します。
分割払い可能の弁護士事務所を探す
まず、個人再生の弁護士費用支払いに関しては、各弁護士事務所で分割払いに対応しているケースが多いです。
というのも、個人再生では大幅な借金減額ができますが返済義務が残るので、弁護士費用の支払いと合わせると負担も大きくなります。そこで、借金返済計画と合わせて分割払いでの料金支払いにした方が、借金完済と料金支払いが現実的になるケースが多いからです。
分割払い対応の弁護士に絞って探しても良いですし、相談していく中で「弁護士費用は分割で払っていきましょう」と、提案される場合もあります。
法テラスの立替制度を利用する
また、日本司法支援センターが運営する『法テラス』の立替制度を利用することで、弁護士費用を分割で支払う方法があります。
ただし、法テラスの立替制度は、条件があったり弁護士を選べないなどのデメリットも多いので(後述します)、基本的にはご自身で分割払いができる弁護士事務所を探した方が良いと言えます。
個人再生の弁護士費用を分割払いした時の主な支払い方法
ひと言で分割払いと言っても、弁護士事務所によって支払い方法の詳細は違います。弁護士費用は主に着手金と報酬金に分かれますが、報酬金のみ分割払いのパターンもあります。ご自身が現実的に支払える方法を弁護士と決めていってください。
返済額に合わせて分割した弁護士費用を支払うケース
個人再生では返済義務が残るので、『再生計画案』を作り『履行可能性テスト』を行います。簡単に言えば、減額後にしっかり完済できるかを念入りに調べるテストです。
例えば、毎月3万円の返済計画を立てたとすれば、3万円の返済額に弁護士費用をプラスした金額(例:5万円)を月々支払っていきます。
この支払いを個人再生の手続き期間中に行い、しっかり支払い続けられることで、認可される要因にもなりますし、現実的な返済と支払いも可能となっていくでしょう。
ちなみに、個人再生の申立て費用(予納金)が30万円程度かかるとお伝えしましたが、履行可能性テストでは、先に予納金を使ってテストすることが多いです。つまり、予納金を分割で払いながらテストするということですね。
着手金は先払いで報酬金を分割のケース
一方、弁護士事務所によっては着手金に関しては、先に一括請求される場合もあります。
分割払いとなれば、弁護士事務所にとってもリスクとなります。しっかり支払い能力を確かめる意味も込めて、先に着手金だけは払わなくてはならないことも多いです。
弁護士費用を全て分割払いにしたとすれば、支払期間も長くなり月々の負担も大きくなるので、ある程度支払える部分があれば、着手金だけでも先に支払っておくと良いでしょう。
法テラスの立替制度はデメリットも多い
法テラスにも分割払いができる立替制度がありますが、正直申し上げるとデメリットも多いのであまりおすすめではありません。
個人再生で法テラスの立替制度をおすすめしない理由には以下のものがあります。
依頼する弁護士が選べない
まず、法テラスを利用すると依頼する弁護士を選ぶことができません。仮に個人再生の実績に乏しい弁護士が選ばれてしまい、「認可されない」「弁護士と相性が悪い」「もともとの費用が高い」などの結果になってしまえば元も子もないですね。
費用の工面も大事ですが、弁護士選びも重要です。法テラスでは弁護士を選ぶことができません。
収入と資産の条件があり、個人再生をする人に向いていない
法テラスの立替制度を利用するには、収入と資産の条件が設けられています。個人再生では、ある程度の返済能力も問われますので、そもそも収入が低すぎる方では、個人再生で認可されない可能性も考えられます。
また、家などの高額な資産があるから個人再生を考えている方も多いでしょうが、資産があることで、立替制度の利用が厳しくなります。
法テラスの立替制度と個人再生はあまり相性が良くないのです。
審査が面倒で期間もかかる
また、条件を満たしているかどうかの審査も面倒です。こちら側から制度を利用するための手続きをしなくてはなりませんし、審査に2週間くらいはかかってしまいます。仮に審査が通らなければ、その期間は無駄になってしまいます…。
その反面、弁護士事務所に依頼すれば、弁護士主導で費用面や今後の流れなどを説明してくれますので、ある程度をお任せして簡単に個人再生などの手続きに移っていけます。
まとめ
個人再生の弁護士費用は50万円程度の高額なものです。個人再生で借金減額しても返済義務は残るので、返済と合わせて弁護士費用を分割払いで対応している弁護士事務所が多いです。
いきなり高額な費用を準備することが難しい方は、そのような分割払いに対応している弁護士事務所を中心に探すことをおすすめします。相談の中で、費用面で融通を利かせてくれる弁護士も多いので、無料相談も上手に活用してください。
また、法テラスによる立替制度でも弁護士費用の分割払いが可能です。しかり、デメリットも多いのであまりおすすめではありません。まずは個々の弁護士事務所から探してみましょう。