2019.09.24 2022.10.03

過払い金請求から、和解成立するまで。相場はいくら?

過払い金請求から、和解成立するまで。相場はいくら?

過払い金が回収されるまでの流れや期間は、借入先の数や対応、経営状況にもよりますが、過払い金の交渉成立まで3~5ヶ月程度回収するまではそこから数ヶ月程度かかるものだとお考えいただければと思います。

今回は、過払い金回収までの流れや期間について詳しくご説明していきます。

過払い金請求をして回収するまでの流れと期間

過払い金請求は借入先との交渉で解決することが多いです。過去の判例によって、裁判になっても『貸金業者側に勝算がほとんどない』ことが明らかになったからです。

交渉での過払い金請求の流れを簡単にまとめると上記のようになり、和解成立まで3~5ヶ月程度回収までは半年前後とお考えいただければと思います。

以下ではそれぞれ項目について詳しくご説明します。

弁護士への相談・依頼

過払い金請求では、弁護士に依頼して交渉してもらうことが一般的になっています。経験や知識を持って交渉を有利に進めることができますし、正しい過払い金の額を請求することもできるでしょう。

無料相談を受けてくれる弁護士・法律事務所がほとんどで、中には無料で過払い金調査を行ってくれるところもあります。まずは相談だけでもするようにしましょう。

取引履歴の開示請求

弁護士依頼後は、借入先に取引履歴の開示請求を行います。貸金業者は、取引履歴の開示請求に応じる義務がありますので、これを無視することはできません。

借入先にもよりますが、おおよそ1~3ヶ月ほどで取引履歴が送られてくるでしょう。

引き直し計算

送られてきたら取引履歴を元に、利息制限法の上限金利15~20%を超えて払い過ぎた金利を調査していきます。

かなり前から借入をしている方は、過払い金が発生している可能性も高いと考えられます。
ただ、過払い期請求には最後の取引きから10年という時効もありますので、すぐにでも過払い金調査を始められることをおすすめします。

和解交渉

引き直し計算で求めた過払い金の額を元に、返還期限などの交渉を行っていきます。過払い金の交渉は1~2ヶ月ほどの期間がかかります。

現在も事業を行っている貸金業者であれば交渉に応じてくれる可能性は高いのですが、交渉に応じない場合は訴訟等の手続きに移行します。

和解成立|合意書作成

和解成立の場合は、借入先と合意書締結をして過払い金の額と返還日を明記します。

過払い金の回収

合意書の内容の通りの期限までに決めた金額を支払ってもらいます。弁護士に依頼している場合、いったん弁護士の口座に過払い金を振り込んでもらい、そこから弁護士費用を差し引いて依頼者の方の口座に残りの金額を支払うことが多いです。

借入先の経営状況にもよりますが、早ければ和解成立の翌月、遅くても数ヶ月程度で回収にまで至るでしょう。弁護士は責任を持って過払い金が回収できるまで監視してくれます。

和解できない時の訴訟での過払い金請求の流れ

過払い金請求が和解で解決しない業者もいます。
中には交渉に応じない、交渉をのらりくらりかわして時間稼ぎをするような業者もあります。
そのような場合は訴訟によって過払い金請求をする方法があります。

過払い請求での裁判の流れを簡単にまとめると、上記のようになります。

裁判ともなると長期間争ってというイメージがあるかもしれませんが、数ヶ月で解決する場合もあります。

一番長引くケースは、和解交渉→和解不成立→訴訟となることですので、あらかじめ相手業者が和解に応じないと分かっているのであれば、いきなり訴訟で過払い金請求をするパターンもあります。

訴訟の提起

訴訟を起こすには、必要書類を提出して訴訟の提起をする必要があります。訴訟にあたっての必要書類は、主に下記の5つです。

  • 1.訴状
  • 2.裁判費用
  • 3.取引履歴
  • 4.引き直し計算書
  • 5.証拠説明書

取引履歴に関しては、上記の和解と同じく借入先から請求する必要がありますので、訴訟の提起までにも数ヶ月の期間がかかると思っておきましょう。

口頭弁論

訴状を提出した後は、第1回口頭弁論の期日が決められます。期日は訴状提出から約1ヶ月程度で指定され、その際にお互いの主張や反論が行われます。

第1回で和解に至ればそれで終了ですが、和解に至らない場合は2回、3回と口頭弁論が続きます。

2回目以降もそれぞれ約1ヶ月後に期日が指定されますので、その都度主張や反論を繰り返していきます。

和解

何度か主張や反論が繰り返された後、裁判所は双方に和解を勧告します。そこで和解に至れば、過払い金の額や支払い期限が決まります。

判決

何度か主張や反論を繰り返しても和解に至らない場合は、裁判所が判決を下すことになります。判決で決まった内容には被告も従う必要がありますので、決まった金額と期限の通りに過払い金を支払います。

判決の内容に不満がある場合は、被告側が控訴をしてくる場合があります。控訴となると、再び裁判になりますます時間がかかります。

時間稼ぎのために控訴をしてくる業者もありますので、その場合はこちらも粘り強く応じなくてはなりません。

一方で、取引の分断(一度完済して再び借り入れたようなケース)という少し複雑なケースで控訴をされることもあります。この場合は専門知識が必要になりますので、過払い金請求の経験が豊富な弁護士を頼るようにしましょう。

過払い金の回収

和解や判決で決まった金額・期限までに被告(貸金業者)は過払い金を支払う必要があります。こちらも期限までにきちんと支払われるように弁護士が監視を行います。

万が一応じないという場合には、強制執行によって過払い金を回収していきます。

裁判費用は1~2万円程度

過払い金の訴訟をするにあたって、数万円程度の裁判費用がかかってきます。基本的にこの裁判費用を相手方に請求することはできず、ご自身で支払うこととなります。

具体的な金額は裁判所や請求額によって変わってきますし、お伝えしたように相手業者によっては訴訟からスタートした方が手っ取り早いケースもあります。和解交渉が良いか訴訟が良いかはケースバイケースとなりますので、弁護士にしっかり相談して判断していきましょう。

過払い金請求を弁護士に依頼した時の費用相場

最後に、過払い金請求を弁護士に依頼する時に気になる弁護士費用について簡単にご説明したいと思います。

内容 金額相場
着手金 1社あたり3万円前後
基本報酬金 1社あたり2万円程度
減額報酬金 減額の15~20%程度
その他日当や実費 弁護士事務所によって違う

まず、費用相場を簡単にまとめると上記のようになります。ただ、あくまでも相場ですので、実際には依頼を考えている弁護士事務所のホームページ等をしっかり確認するようにしましょう。

特に、依頼時に発生する着手金は無料にしている弁護士事務所も多いです。よりリスクを低く弁護士に依頼したい場合は、そのような着手金無料の弁護士事務所から探していきましょう。

また、減額報酬金は、和解では20%が上限となっていますが、訴訟の場合は25%にまで上がります。そのような弁護士費用も含めて和解にするか訴訟にするかを決めていきましょう。

繰り返しますが、過払い金請求では相談料・着手金、さらには過払い金調査が無料になっている弁護士事務所が多いです。過払い金の回収には専門知識と経験が必要になりますから、少なくとも1度は弁護士に相談をするようにしてください。

まとめ

過払い金を回収するまでは、今回お伝えしたように、和解と訴訟いずれかの流れで進められえていくことになります。

大きな問題がなければ、半年程度で回収までできることが多いです。無料相談や無料調査を行ってくれる弁護士事務所も多いですので、まずは一度相談することをおすすめします。

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