2019.09.03 2022.10.03

自己破産解決の流れ

自己破産解決の流れ

自己破産で解決するまでの流れや、それぞれかかる期間についてご説明していきます。

まず初めに簡単にご説明しておくと、自己破産には『同時廃止事件』と『管財事件』の2種類があり、それぞれの流れが上記のようになります。一番下の『免責許可』が決定されて初めて借金の免除ということになります。

具体的には裁判所のやり方や申立人の状況によって多少違ってきますので、詳しくは弁護士に相談してみることをおすすめします。

自己破産のトータルでかかる期間ですが、おおよそ半年程度とお考えいただければと思います。『管財事件』の場合、財産調査や債権者集会があるので、『同時廃止事件』よりも長引く傾向にあります。
それでは、具体的な流れについて以下でご説明します。

自己破産の始め方|準備と申立て

まず、自己破産を行うにあたって、必要書類の準備と申立てを行う必要があります。

必要書類の準備

自己破産を行うには、さまざま書類をあらかじめ用意しておく必要があります。自己破産をするための申立書だけではなく、収入や資産の状況が把握できる書類も全て集めておく必要があるのです。

自己破産を行うための書類 破産手続開始及び免責申立書
陳述書
本人確認用書類 住民票
戸籍謄本
不動産登記簿膳本
収入が分かる資料 給与明細書
源泉徴収票の写し
財産などが分かる資料 退職金を証明する書面
車検証の写し
保険証券の写し

裁判所や自己破産をされる方の状況によって必要な書類も多少変わってきますが、主に上のような書類を集めておく必要があります。

依頼する弁護士や裁判所に直接確認することで必要書類も教えてくれますので、早めに確認して準備しておきましょう。色々な種類の財産がある方などは、資料を集めるのにも時間がかかりますので、準備だけで数ヶ月かかることも珍しくありません。

破産手続きの申立と開始

自己破産の申立書と必要書類の提出が終わった後、約1か月後に裁判所から呼び出しを受けることになります。このことを破産審尋(はさんしんじん)と言い、借金をした理由や借金の状況などの質問をされることとなります。

特に難しい質問ではありませんし質問も30分程度ですが、裁判所で証言することになりますので、事前に弁護士とシミュレーションしておくと良いでしょう。

弁護士に依頼した場合の即日面接

弁護士に依頼している場合に限り、東京地方裁判所などの一部の裁判所では、即日面接によって上記の破産審尋を省略することができます。即日面接は申立書提出から3日以内に行われます。

裁判官と代理弁護士があらかじめ面接を行うことで、申立人からの審尋は不要になります。自己破産にかかる期間は短縮できますし、裁判所に出向くことも減りますね。

自己破産するには弁護士は必要?

自己破産の手続き自体は個人だけでも行うことができます。ただし、自分だけで全部終わらせようとすると、やはり時間と労力を使いますし解決まで至らないというケースが出てくる可能性も高くなるでしょう。

また、後でご説明する管財事件(財産がある場合の自己破産)では、50万円程度の予納金を支払う必要がありますが、依頼した弁護士が管財人と協力することで予納金の額を20万円程度にまで下げることが可能となります。

自己破産にかかる弁護士費用

自己破産を弁護士に依頼した時の弁護士費用相場は50万円前後となっていますが、管財事件となって予納金に差が出てくるようでしたら、最初から依頼して難しい手続きは全部任せた方が賢明な場合も多いと思います。

借金問題に関しては無料で相談できる弁護士事務が多いので、少なくとも一度は相談されることをおすすめします。

もちろん、借金の解決方法は自己破産だけではありません。借金や財産の状況に応じて、どのような方法で解決させていくことが最適なのかも弁護士がしっかりアドバイスしてくれるでしょう。

自己破産の種類は2種類|それぞれの流れ

破産審尋から約1週間後には、裁判所から破産手続きの開始の決定が通知されます。この時点で破産者となり、官報に名前が載ることになります。

自己破産の手続きが開始されると、「同時廃止事件」か「管財事件」のいずれかの方法で破産手続きがされていくことになります。

それぞれ流れも少し変わってきますので、項目を分けてご紹介していきたいと思います。

同時廃止事件の場合の流れ

通常であれば、管財人を選任して財産の調査や負債の原因を調査します。しかし、この管財人選任にも費用がかかりますので、その費用を用意できるほどの財産がない方は同時廃止事件として手続きが進められていきます。

同時廃止事件では、管財人の調査や債権者集会がないので比較的早めに破産手続きも終わります。

免責審尋

破産手続きの申立てから1~3ヵ月程で免責審尋が行われます。免責審尋では、裁判所が破産者の借金を免責にするかどうかの判断するための質問をされます。

普通に返答しておけばほとんどのケースで免責が許可されますが、財産隠しや嘘の証言などがあると免責不許可になる場合もあります。また、免責審尋を代理弁護士にお願いすることも可能です。

免責許可(不許可)

免責審尋から約2週間で免責の許可・不許可の決定がされます。免責許可になって初めて全ての借金の返済義務がなくなります。

管財事件の場合の流れ

一方で、預金や車や不動産などの財産がある場合は管財事件となります。上記で少しお伝えしたように、管財事件では破産管財人が選任されて、財産や借金原因の調査がされます。

破産管財人の選任

自己破産の申立て後は裁判所が管財人を選びます。管財人が決まることで破産手続きが開始され、管財人は破産者の財産調査などを始めます。

債権者集会

破産手続きの開始から2~3ヵ月ほどで債権者集会が行われます。債権者集会とありますが、実際に債権者が集まることは稀で、集会自体も10分程度で終わります。

配当・異時廃止

債権者集会で、配当する財産があれば配当手続きに移っていきます。配当する財産がない場合は異時廃止によって終了となります。

免責許可

通常であれば、債権者集会が終わる時に管財人から免責についての意見が出されます。この意見を元に裁判所は免責の許可・不許可の決定を行います。こちらは同時廃止事件と同じですね。

まとめ|自己破産は自分だけでも可能だが弁護士への相談を

自己破産の流れについては以上になります。個人の申立てだけでも自己破産をすることは可能ですが、半年~1年程度の期間がかかり、必要書類を集めたり審尋に答えたりと時間と労力を要します。

自己破産の依頼を受けてくれる弁護士も多いですので、ぜひ依頼することも前向きに検討してみてください。

また、借金問題の解決策は自己破産だけではありません。財産を残したまま債務整理することができるかもしれませんし、債権者との交渉で返済方法を変えてもらうことも可能になるかもしれません。

どの方法が最適なのかは具体的状況によって違いますので、一度弁護士に相談して最適な方法をアドバイス貰うのもおすすめです。

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