ギャンブル浪費
2018.04.25 2022.10.16

パチンコで借金してしまった場合の最適な手続き方法

パチンコで借金してしまった場合の最適な手続き方法

パチンコで借金額が100万円を超えてしまった!?

パチンコは,パチンコ依存症というように,ハマる人はとことんハマってしまいますよね。お金を大きく稼げたり,勝った時の快感が忘れられず,負けたときには悔しくて,負けを取り戻そうとしてしまいがち。
パチンコは,アクセスが簡単で,店に行けばすぐにプレイできてしまいます。
ですので,習慣や趣味として,毎日,毎晩通ったりすることもあります。
ところが,確率論で,いつかは負けるようになっています。
ですので,お金をどんどんつぎ込み,勝てば取り戻せる,という軽い気持ちでキャッシングをしたり,生活費をクレジットカードで支払ってリボ払いにしたりして,借金額がどんどん増えていきます。
借金が100万円を超え,200万円をこえてくると,毎日のようにパチンコに通って,そこそこの当たりを何回分か稼がないといけないと考える人もいます。
または,一発逆転して,大きく稼がないといけない,と考える人もいます。
こういう人は,競馬や競艇,競輪などで大きく賭けたりします。
一時期はそれがFXだったり,最近では仮想通貨であったりしました。
確かに,これらは当たれば,大きな単位のお金が返ってくる可能性があります。
しかしながら,そう簡単に大きく当たるということはありません。
そうして,賭けては外れてを,を繰り返して,借金額がさらに膨らみます。
借金額が300万円を超えると,もはや「借りて,返して」を繰り返して,自転車操業状態になり,頭の中は借金の返済のことばかり考える借金地獄に陥ります。

どうすればパチンコでつくった借金を返済できるの?

前回の記事でも,お話しましたが,
家族・親族・友人から借りて返済する,という方法もあります。
しかしながら,この方法は,既に記事にした通り,オススメしません。
自分の力で借金をなんとか処理する方法を考えましょう!

1. パチンコをやめる

これは,必須条件です。そもそも,借金が増えた原因は,確率論的に勝つことができないギャンブル(パチンコ,パチスロ,競馬,競輪,競艇,),投機(短期決済を行う株取引・FX・仮想通貨)です。
ですので,まずギャンブルをやめましょう。
投機も同様です。特に短期的な取引がリスクが高いことはよく知られています。

2. 家計を見直し,改善する。

まず,収入の手取り金額を計算します。
例えば,社会保険や税金を引いて,手取りで20万円あるとします。
生活費などの支出は15万円だとします。
つまり,月々の余剰金額は,5万円です。
この5万円を返済に充てることを考えます。

3. 余剰金額で,借金の返済ができるかどうかを考える。

例えば,借金総額が100万円で,月返済が3万円だとすると,月余剰が5万円なら,なんとか返済できそうです。
しかし,月返済として4万円だったり5万円必要なら,ちょっと冠婚葬祭や子供の学費,突発的な出費があると,すぐに足りなくなります。
また,もしも月返済が10万円必要なら,とてもじゃありませんが足りません。

4. 1~3を考えてみて,自力での返済が厳しそうだと思ったら,債務整理を考えましょう!!

債務整理の考え方

債務整理の種類としては,1.任意整理 2.破産 3.個人再生があります。

ここで,自分にどの手続きがあっているかを簡単にご案内します。

(1)任意整理の考え方

まず,(1)任意整理は,弁護士が各業者と交渉して,将来利息をゼロにして,月々の支払いを分割してもらう手続きです。
どの程度の分割に応じてもらえるかは,弁護士の交渉力とどの業者であるかで決まります。3年間の分割であれば,応じてもらえることが多い,と一般的な法律書籍には書いています。
ただ,業者によっては,5年間(60回分割)や70回分割に応じてくれる業者もあります。
ですので,まずはご自身の負債総額を,3年間(36回)で割ってみましょう。

例えば,300万円÷36回=83,333円になりますね。
そして,ご自身の余剰金額で,83,333円が払えれば任意整理はできそうです。
もしも,さらなる分割を希望される場合には,債務整理に経験のある弁護士にご相談ください。
経験のある弁護士なら,どの業者がより長期の分割に応じてもらえるどうか教えてもらえます。

(2)破産

破産は,借金をゼロ(免責)にしてくれる手続きです。ただ,その代わり一定の財産は処分されます。
ただ,ギャンブルにハマってしまう方は,自分の持ってる預貯金や保険の解約返戻金など,使えるお金はすべてギャンブルにつぎ込んでいるケースが多いです。
ですので,破産をしても,実際は処分される財産がないため,デメリットが少ない方が多いです。

さて,では,ご自身が破産手続をとれるかどうかを考えてみましょう。
ここで,重要な基準があります。
総債務を3年間で割った金額を,毎月の余剰金額の中から返済できない場合には,破産手続をとれるというものです。
これを,「支払不能」と呼びます。

例えば,300万円÷36回=83,333円
ところが毎月,3万円しか余剰金額がない。だとすると,返済できませんよね?
そうすると,支払不能,と言えます。
ですので,破産手続をとりうる,ということになります。
ところが,パチンコで作ってしまった借金の場合は,はっきり言って自業自得という側面があります。
破産は,債権者の犠牲の下,借金をチャラ(ゼロ)にしてもらう,という手続です。
なのに,自業自得なパチンコの借金で,免責(借金をチャラ)にしてよいのか?ということです。
このように,免責を認めるべきではない,という事由を免責不許可事由といいます。
パチンコの借金は,典型的な免責不許可事由に当たります

では,免責不許可事由に当たるので,破産が認められないのでしょうか?
いえいえ,実際は,免責不許可事由にはあたりますが,裁量免責が認められることが多いです。
つまり,本人も反省しているし,現在はパチンコもやめて,つつましい生活を送っているから,それに免じて,裁量で免責を認めましょう,ということです。
ただ,ギャンブルの内容があまりに激しかったりすると,裁量免責も認められない可能性があります。
傾向としては,短期間で数百万円の借金をしたこと,若年であること,などです。

以上のように,パチンコで作ってしまった借金も破産によって,チャラになることがある,ということです。

(3)個人再生

個人再生は,借金を原則5分の1にして,それを原則3年間で返済する手続です。
実は,大体の方が,任意整理か破産を選択する人が多いです。
任意整理は,家族にどうしても秘密にしたい,とか返済できるなら返済したい,という人に向いている手続きで,破産は,家族にばれてもいいからとにかく借金をゼロにしたい,という人に向いている手続きです。
この二つで,大体,お客様のニーズは満たすからです。
ところが,この二つではカバーしきれない,ときがあります。

簡単にいうと,(1)住宅ローンがあるが,家を残したい、(2)破産が認められないと思われるほどギャンブルや浪費が激しい,というケースです。
詳細は省きますが,個人再生であれば,住宅ローンを組んでいる方で,家を残したい場合には,借金を減額したうえで,返済していくことができますので,家を残せる可能性があります。

また,先に述べた破産の裁量免責が認められないほど,パチンコでお金を使いすぎてしまった場合には,破産できないので,個人再生を使って,借金を原則5分の1にして,3年間で返していくことになります。

例えば,1000万円パチンコで借金した方などは,個人再生をすると,原則200万円を3年間で返せばよくなります。
※個人再生は,返すべきお金の算定がややこしいので必ず専門家にご相談ください。

借金にお困りの方は,債務整理を取り扱う大阪市・難波(なんば)・堺市の弁護士に

以上のように,どの債務整理の手続がいいかは,債務整理に詳しい弁護士に相談するのがオススメです。
一人で悩まずに,債務整理を多く取り扱う大阪市・難波(なんば)・堺市の弁護士法人法律事務所ロイヤーズ・ハイにご相談ください。

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