2018.03.27 2022.10.01

クレジットカードのブラックリスト

クレジットカードのブラックリスト

「クレジットカードを作ろうと思ったが審査が通らない」
「家を借りようと思ったが保証機関から保証を拒否されてしまい家を借りることができなかった」
「住宅ローンの申込みをしたが審査が通らず家を買うことができない」

このように審査が通らないのは、信用情報機関の事故情報(俗にブラックリストと言われているものです。以下、「ブラックリスト」といいます。)に登録されていることが原因の可能性があります。

では、

  1. どのような場合にブラックリストに載るのか
  2. ブラックリストに載っているかを確かめる方法はないか
  3. ブラックリストから消す方法はあるのか。

以上を説明いたします。

どのような場合にブラックリストに載るのか

大きく分けて、ブラックリストに載るケースとしては、

  1. ローン等の借金の返済を延滞したとき
  2. 債務整理、自己破産等を行った時
  3. クレジットカードの強制解約を受けた場合(クレジットカードの不正利用があった場合、延滞した場合等)
  4. 保証会社による代位弁済がなされた場合

等が挙げられます。

このような場合はブラックリストに載ってしまったとしても仕方ないと考えられますが、誤ってブラックリストに載ってしまうケースもあります。
例えば、貸金業者に対して過払金返還請求をした結果、債務がなくなり、その後債務整理手続き等をしていないにもかかわらず、過払金返還請求をしたことのみをもってブラックリストに載ってしまうケースもあります。
しかし、金融庁は、平成22年1月14日、過払金返還請求の履歴を指定信用情報機関が管理する信用情報として認めないことを決定しました(過払金返還請求は当然の権利であり、支払い能力に関する情報である信用情報とは無関係であるため)。

そのため、前記1から4までのようなことがないにもかかわらず、クレジットカードの審査が通らないなど、ブラックリストに載っていることが疑われる場合は、ブラックリストに載っているかを確認した方が良いと考えます。

ブラックリストに載っているかを確かめるには弁護士に相談

ブラックリストに載ってしまった場合でも、載ってしまった人に対して通知などは行きません。
そのため、知らないうちにブラックリストに載ってしまっていることが多いです。
そこで、ブラックリストに載っているかどうか確かめるためには、信用情報機関に対して信用情報開示請求をする必要があります。
信用情報は、JICC(日本信用情報機構)、CIC(株式会社シー・アイ・シー)、JBA(全国銀行協会)が管理しており、これらの機関が会員会社から照会がなされた場合に信用情報を提供しています。

信用情報開示請求については、弁護士等の代理人に請求してもらうことも可能な場合もあります。
また、各信用情報機関に対する開示申請書の作成を弁護士に依頼するということも考えられます。信用情報の開示を受けたいとお考えの際は、まずは弁護士に相談してみるということも一つの手段だと思われます。

ブラックリストから消す方法

原則として、ブラックリストに載ってしまった場合にそれを消す手段はありません。
ブラックリストに載ってしまった場合は、ブラックリストに載ってしまった事由に応じて、信用情報機関毎に掲載期間が決められており、その掲載期間が経過するまでは原則としてブラックリストに載り続けてしまいます。

そのため、決められたブラックリストの掲載期間中は、クレジットカードの作成等も困難になってしまいます。
もっとも、前述のように、過払金返還請求をしたことのみをもってブラックリストに掲載されてしまっているケースや、誤ってブラックリストに掲載されてしまうケースもあります。
そのような場合には、信用情報機関に対して信用情報につき調査依頼手続きをしたり、場合によっては信用情報の削除を請求したりすることができる可能性もあります。
ただし、この点は個々の事案によって異なってきます(過払金返還請求をしたことのみではなく、他の事情によりブラックリストに載ってしまっている場合等)ので、削除の請求等が可能かどうか、弁護士と相談することも考えられます。

また、既に消滅時効が経過した債務に関しては、消滅時効を援用することにより債務が消滅するため、信用情報からも消されることもあります。
ただし、消滅時効が途中で中断されている場合もあり、そのような場合は金融機関の側で消滅時効が満了したものとは扱わず、信用情報機関に対して報告をしない可能性も否定できません。
そのため、消滅時効期間が満了しているのではないかとお考えの場合は、弁護士に相談するなどした上で、弁護士を通じて消滅時効の援用手続きをすることも考えられます。

借金にお困りの方は,債務整理を取り扱う大阪市・難波(なんば)・堺市の弁護士に

以上で述べたことはあくまで一般論に留まるので、実際にブラックリストに載ってしまっていることが疑われる場合で、開示請求、削除要請、金融機関に対する消滅時効援用などを検討されている場合は、まずは弁護士に相談するなどして対応を考えた方が良いということができますので、債務整理を多く取り扱う大阪市・難波(なんば)・堺市の弁護士法人法律事務所ロイヤーズ・ハイにご相談ください。

このコラムの監修者

カテゴリ一覧

アクセスランキング

まだデータがありません。

まだデータがありません。

まだデータがありません。

新着記事

CONTACTお問い合わせ

ご相談など、お気軽に
お問い合わせください。

電話アイコンお電話でのお問い合わせ

06-4394-7790受付時間:8:30〜19:00(土日祝日も可)

メールアイコンwebフォームよりお問い合わせ