2020.10.19 2022.10.03

建設業者(建築業、土木業、大工等)の借金を債務整理(任意整理・個人再生・自己破産)して返済・減額・免責するときの注意点

建設業者(建築業、土木業、大工等)の借金を債務整理(任意整理・個人再生・自己破産)して返済・減額・免責するときの注意点

幣事務所では、建設業者(建設業、土木業、大工等)の方々から、債務整理手続き(任意整理・個人再生・自己破産)をされたいというご相談を受けることが多くあります。

建設関係の仕事は、注文主と受注した建設業者だけの契約関係ではなく、そこからの下請関係が多数存在しますので、単純に、仕事を発注した側と受注した側だけの問題にとどまらないことのほうが多いものです。

また、建設業の許可を受けている業者の方にとっては、債務整理をしてしまうと許可が取り消されるのではないかと心配される方もいらっしゃることと思います。

ここでは、建設業者(建設業、土木業、大工等)の方々が借金をしてしまった場合、どのような解決方法があるかをご説明します。

建設業者の方がなぜ借金をしてしまうのか?

建設業者の業務形態については、詳しい内容をご存じない方も多いと思いますが、建設関係の仕事は、注文主(施主)と請負った建設業者だけの関係では終わりません。

例として、個人の方が自宅を建築することを工務店に依頼した場合で説明いたします。

注文主(施主)の方が、株式会社〇〇工務店に自宅の建築を依頼されると、両者間で建物建築の請負契約が締結されます。そして、最終的に、自宅建物が完成した場合には、請負った株式会社○○工務店から注文主に建物が引き渡され、手付を除いた請負代金が注文主から支払われることになります。

これだけの関係をみると、注文主と請負業者の二者間だけの関係になりますが、実際の建築現場では、請け負った業者が、全て自分のところだけで建物を建てるものではありません。

請負業者である工務店は元請業者として、自宅の基礎工事は土木工事業者に、家の骨組みは大工に、壁の工事は大工や左官屋に、内装工事は内装工事業者に、電気関係の工事は電気工事業者に、水道関係の工事は水道工事業者にと、各々専門の下請業者に依頼し、下請業者が自分の専門の仕事をすることになり、各々の専門工事が完成して初めて一軒の建物が完成するのです。

また、元請業者から請け負った下請業者も、自分だけでなく、さらに下請業者(職人)に依頼し、実際の工事は孫請となる業者(職人)が行うことも珍しくありません。

実際に、大手ゼネコン等の大企業が元請業者であるような大規模な工事であれば、実際に現場で作業をするのは、それこそ五次、六次の下請業者であることも珍しいことではありません。

請負代金の支払に関しては、まずは、現場で作業をする業者に対して、仕事が完成すれば支払う流れになり、元請業者をはじめ中間の下請業者に関しても、まずは、自分の下請業者に先払いすることになり、自分が請負元と契約した工事代金は、自分の契約分の工事が完成したうえで受け取ることになるのです。

そのため、自分の請負代金が入金されるまでの運転資金を借入せざるを得ないという状況になりがちですし、特に大きな金額の工事を受注した場合等には、それだけ多くの下請業者を利用することになり、多額の先払いが必要となりますので、自分への請負代金が入金されることを想定して借入をすることも多いのです。

もちろん、予定通りに入金がされている状況であれば、問題なく回っていくのですが、自分の上位にいる業者が倒産する等してしまったり、予定通りの支払がなされなかったりすると、一気に資金繰りに窮するようなことにもなりかねず、それこそ親亀こけたら皆こけたということになってしまいかねない危うさを有しているのです。

当然のことながら、下請業者を守るための様々なセーフティネットは用意されていますので、ある程度の資金的な手当はできることが多いものです。

それでも、時間的に間に合わなかったり、セーフティネットからの金額では追い付かず、結果的にキャッシュフローが回らなくなり、いわゆる黒字倒産してしまうこともありうるのです。

まとめて運転資金を借りて、まとめて下請業者に支払、まとめて元請業者から入金があり、借入した運転資金の返済をしていくというサイクルで動いているような場合には、元請からの入金が滞ってしまうと、その流れが止まってしまうのです。

もちろん、建築業界で多く行われている接待に関連して、生活費の不足や浪費とみられるような借入やギャンブル等で借金を増やしてしまう場合もあるでしょうが、真面目に仕事を続けていたとしても、他からのとばっちりを受けて借金を増やしてしまったり、支払不能に陥ることもあるのです。

建設業者(建設業、土木業、大工等)の方が任意整理をして借金(債務)の返済減額をするときの注意点

仕事が継続できる状態を確保できるか?

建設業者の方で、借金が増える原因としては、生活費不足やギャンブル等の浪費で借入が増えていく場合と、取引先の倒産等によって運転資金が不足し借入が増える場合があります。

債務整理をするに際して、建設業を続けながら任意整理の方法を検討するのであれば、今後も建設の仕事を続けていくことができるかということが、大事になります。

任意整理の場合、返済減額を交渉する債権者は選択できますので、金融機関や金融業者だけを対象にして、取引先には通常通り支払を続けていくことは可能です。

そのような場合であれば、取引先への影響はないでしょうが、取引先への支払額が高額である等、支払条件を変更(1回払いを分割払い等に変更する)するのであれば、その取引先への支払も含めて、全体的に交渉する必要が出てくる場合もありえます。

その場合には、その取引先と今後も仕事上の取引を続けてもらえなければ、安定した収入を得ることが難しくなりかねません。

任意整理をするのであれば、仕事が継続的に入り定期的な収入を得ることができることが、前提となりますので、取引先の協力は必須なのですが、協力してもらえないようだと、そもそもの前提が崩れてしまいます。

取引先には事前にご本人から事情を説明され、協力いただけることになれば、取引先への公証も含めての任意整理の方法を検討できるものと思われます。

将来的に返済を継続していくことが可能か?

任意整理手続きの最大のメリットは、原則としては、和解時から完済時までに発生する利息を免除してもらい、そのうえで残った借金を3年から5年の範囲内で分割弁済していくことができることです。

近年は、金融機関・金融業者等も決して安泰な経営状態でもないようで、難癖をつけてはできるだけ短期間で返済させようと迫ってきたり、債務者の情報開示を求めてきたりすることが多くなってきています。

建設業者の場合によくあるケースとしては、返済の継続が可能かどうかの見極めのために、今後の工事等の予定や、どこと取引をしているのかという点を聞かれる可能性があります。

任意整理手続きの交渉において、将来的に返済を継続していくことができるかどうかは非常に重要なポイントですし、継続的に工事を受注でき安定した収入を得ることができる予定があるかどうかについては、確認されれば答えざるを得ないことになります。

以上、建設業者(建設業、土木業、大工等)の方が任意整理をしようと考えられるのであれば、今後5年ほどの間、安定した収入を確保できる見通しがあることが前提条件となるものと考えてください。

よくある事例のモデルケース

よくある事例のモデルケースとしてご紹介します。

1人で建設業(内装仕上業)を営んできました。

このところ、経営状態は低空飛行状態で、生活費や交際費等が不足するときは、クレジットカードでの支払やキャッシングしてきましたが、消費者金融からも借入をするようになってしまいました。

結果的に、借金の総額は300万円近くにまで膨らんでしまいました。

先般、大手マンションデベロッパーの下請をしている工事会社から、建設業の許可を取るのであれば、自分のところが請負っているマンションの専属下請として、内装工事を依頼するとの話がありました。

そこで、建設業許可を取得し、専属下請として定期的な収入が見込めるようになりましたので、債務整理をしようと弁護士に相談しました。

自己破産をしてしまうと、欠格要件に該当してせっかく取った建設業の許可を取り消されてしまうので、任意整理で債権者と交渉して欲しいと弁護士に相談しました。

弁護士に介入してもらい交渉してもらった結果、残額に多少の利息を加えた金額にはなりましたが、5年間の分割弁済の和解をすることができ、毎月の返済は5万円程度の支払で済むことになり、問題なく支払も事業も継続することができました。

建設業者(建設業、土木業、大工等)の方が自己破産をして借金(債務)をゼロ(免責)にするときの注意点

自己破産をすると建設業許可の際の欠格要件に該当し、許可が取り消されます。

建設業者(建設業、土木業、大工等)の方が自己破産手続きをした場合には、建設業許可における欠格要件として、「破産手続開始の決定を受け、復権を得ないもの」に該当することになりますので、現在受けている建設業(建設業、土木業、大工等)の資格が取り消されることになります。

免責決定を得て復権した場合には、許可のための要件をすべて満たすことができれば、再度、建設業の許可を受けることは可能ですが、一旦、それまでに受けていた許可は取消されてしまいます。

なお、法人の場合、役員の1人が自己破産してしまうと、その法人の建設業の許可は取消されることになりますが、法人の役員の方が自己破産される場合に、事前に役員を退任してから自己破産される分には、その法人に影響はありません。

ただし、その役員の方が建設業許可の際に、経営業務の管理責任者になっている場合には、別に経営業務の管理責任者を選任する必要がありますので、その要件を満たせなければ、建設業の許可を取り消されてしまうことになります。

その場合には、必ず、役所に変更届及び廃業届を提出しなければなりません。

なお、役所の方では、官報を定期的に確認しているようですので、届を出さなければ何とかごまかせるというものではありません。

それこそ、廃業届を出さないままでいると、欠格要件に該当していることがバレて強制的に取消処分を受ける可能性もあります。

一旦、許可を取り消されると、それから5年間は再度許可を取ることができなくなり、免責決定が確定する以上の期間許可が取れないことにつながりますので、かえって不利益を被ることになってしまいます。

建設業の許可を受けていない業者の方は引き続き業務できます。

建設業者の方の中には、大きな工事を請けることがないので、建設業の許可を受けておられないという建設業者の方もいらっしゃることと思います。

建設業の許可を受けておられない業者の方に関しては、自己破産手続きを取ったとしても、特にそのことで元請業者等からの信用が無くなることなく、引き続き仕事の発注があるのでしたら、特に問題になることはありません。

ただし、現在、コンプライアンスの点からも、元請業者から許可を受けなければ仕事を発注しないような流れが強くなってきているのは事実ですし、銀行からの運転資金の融資等に関しても建設業許可を受けることを条件とされるケースが増えてきています。

建設業の許可がない業者では、建築一式工事に関しては税込1500万円未満の工事または延床面積150㎡未満の木造住宅工事しか受注できませんし、それ以外の工事に関しては1件の請負金額が税込500万円未満の工事しか受注できません。

建設関係の工事に関しては、1件当たり500万円を超えるような工事も結構ありますし、何より許可を受けている業者であるという信用は大きいものですので、現在許可を受けておられない建設業者の方であっても、今後、許可を取る方向で考えられるべきです。

建設業の許可を受けておられない建設業者の方が自己破産手続きをしたとしても、免責決定が確定し復権すれば、欠格要件に該当しなくなりますので、許可に際しての他の条件を満たすのであれば、許可を受けることは可能です。

よくある事例のモデルケース

よくある事例のモデルケースとしてご紹介します。

自営の建設業者として塗装業の許可を受け営んできましたが、折からの不況のあおりで、資金繰りが厳しくなり、運転資金の借入を続けて何とか経営してきましたが、経営状況が好転することなく、少しずつ借入総額が増加していました。

60歳を迎えるに当たって、状況を見直したところ、長年の借入で借金の総額が500万円を超えておりましたので、一旦、塗装業を廃業することに決め、自己破産手続きを取る決心をしました。

建設業の廃業の届を出し、そのうえで、弁護士に依頼して自己破産手続きを取ってもらい、最終的に500万円を超える借金はゼロにしてもらうことができました。

なお、現在は、以前からの取引先が協力してくれ、建設業の許可が不要な1件数十万円程度の仕事を割と定期的に発注してもらえるようになりましたので、細々とではありますが、体に無理のない程度で塗装業を継続してやらせていただいています。

建設業者(建設業、土木業、大工等)の方が個人再生をして借金(債務)を減額するときの注意点

個人再生をしても、建設業許可には影響はありません。

自己破産の場合には、建設業許可の欠格要件に該当し、許可が一旦取り消されることになりますが、個人再生の場合には、欠格要件には該当しませんので、個人再生手続をしたからといって、建設業の許可が取り消されることにはなりません。

そのため、特に個人再生の手続を取ったことを届け出る必要もありませんので、建設業の許可という点に関しては、特段の影響はありません。

仕事への影響はあるのか?

上述のとおり、個人再生をしても建設業者(建設業、土木業、大工等)の方が、現在受けている許可を取り消されることはありませんので、その点に関してはご安心ください。

そのため、債権者が銀行等の金融機関だけであり、あなたには下請業者への買掛金がないような場合であれば、取引がある元請業者や下請業者には個人再生による債権カットの影響が及ぶことはないと思われますので、特に仕事への影響はないものといえます。

しかしながら、あなたが外注の下請業者に仕事を回している場合には、その下請業者も個人再生手続上の債権者となりますので、請負代金は概ね5分の1程度にカットされ、それを3年で分割弁済していくことになります。

結果的に、下請業者の資金繰りを圧迫する可能性は高くなりますし、下請業者であるからといって、個人再生の手続上は何ら優遇されるものでもありません。

そのため、下請業者らに事情を説明し、他の仕事を紹介したり、それまでの売掛金は一旦諦めてもらう代わりにその後も優先的に仕事を回すようにしてあげる等、迷惑をかけた下請業者が連鎖倒産せずに済むような手当をしてあげなければ、今後、自分の下請業者としては、相手にしてもらえなくなる可能性が高くなると考えてください。

個人再生手続きを取る場合には、いくら債権カットをしてもらったとしても、その分については、原則3年で支払わなければなりませんので、引き続き建設業者を続けていく希望をお持ちであるのならば、迷惑をかけることになった下請業者等への対処をすることは必須です。

よくある事例のモデルケース

よくある事例のモデルケースとしてご紹介します。

建築一式工事の許可を受け、住宅施工業者として建設業を個人で営んできましたが、折からの不況のあおりで、資金繰りが厳しくなり、運転資金の借入を続けて何とか経営してきました。

ところが、先だって、得意先であった元請の工務店が破産してしまい、一気に資金繰りに窮することになりました。

そこで、改めて債務状況を見直したところ、長年の借入で借金の総額としては、1000万円を超えており、金融機関からの借入も厳しい状況でしたので、一旦債務整理をせざるを得ないと決断しました。

弁護士に相談したところ、自己破産をすれば建築業の許可が取消になると教えられましたので、許可が取り消されないよう何とか自己破産を回避したいと相談したところ、取引先等が協力してくれて、今後安定して支払ができる見込がたつのであれば、個人再生の手続が取れる可能性があることを教えてもらいました。

そこで、他の取引先の元請業者に相談したところ、これまで以上に仕事を回してくれるという申し出をいただくことができ、自分の下請業者からも、これからも仕事を回してくれるのであれば、事情も事情であるから、今回に限っては債権カットも我慢しようと協力してもらえることになりましたので、個人再生手続きを取ることに決めました。

弁護士に裁判所に個人再生の申立てをしてもらい、最終的には、1000万円を超えていた債務も5分の1の約200万円に圧縮してもらえましたので、毎月の返済額も6万円程度で済むことになり、取引先の協力もあって何とか事業を立て直すことができました。

建設業者(建設業、土木業、大工等)の方で借金にお困りの方は、債務整理を取り扱う大阪市・難波(なんば)・堺市の弁護士に

このページでは、建設業者(建設業、土木業、大工等)の方がなぜ借金をしてしまうのか、そして債務整理手続き(任意整理・個人再生・自己破産)をした場合の注意点等をご説明しました。 建設業者(建設業、土木業、大工等)の方で借金にお困りの方は、債務整理を多く取り扱う大阪市・難波(なんば)・堺市の弁護士法人法律事務所ロイヤーズ・ハイにご相談ください。

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