2020.10.14 2022.10.03

専業主婦・パートの借金を債務整理(任意整理・個人再生・自己破産)して返済・減額・免責するときの注意点

専業主婦・パートの借金を債務整理(任意整理・個人再生・自己破産)して返済・減額・免責するときの注意点

幣事務所では、専業主婦・パート・兼業主婦の方々からのご相談を受けることが多くあります。 専業主婦・パートといえども、決して楽な立場ではなく、家事や育児等に追われて多忙な生活を送られています。 そんな多忙な生活のちょっとした息抜きで始めたつもりの、買い物やギャンブル(パチンコや競馬)が原因で借金をしてしまい、買い物依存症やギャンブル依存症(パチンコ依存症)になってしまうというケースがあります。 一方で、夫の収入が低下してしまったり、リストラに遭う等により生活苦に陥り、借金をしてしまうというケースもあります。 そこで、今回は上記のような状態に陥ってしまった場合には、どのような解決方法があるのか、そして、選択する手続きによって、どのような影響や違いがあるのかということについてご説明いたします。

専業主婦・パートの方がなぜ借金をしてしまうのか?

世間のイメージと異なり、専業主婦・パートの方は家事や育児に追われる等、多忙な日々を送られています。 夫の仕事が多忙であり、帰宅も深夜ということになれば、当然にワンオペで家事や育児をこなさなければなりません。 そのストレスと疲労は相当なものです。 そんな多忙な生活を送っていれば、少しくらい息抜きをしたくなるのは自然なことでしょう。 買い物やパチンコや競馬等、息抜きの方法は人それぞれです。 しかし、買い物やパチンコや競馬等には、依存症になるリスクという落とし穴があります。 ストレスの発散という名目のもとに、買い物やパチンコや競馬等に打ち込みすぎると、買い物依存症やギャンブル依存症(パチンコ依存症)といったものにかかってしまうリスクがあります。 こういった依存症にかかってしまうと、クレジットカードを利用し過ぎたり、場合によっては銀行や消費者金融から借金をしてしまい、専業主婦・パートであるにもかかわらず、借金だらけになってしまいます。 このような状態になると、おまとめローンを利用して、借金を一本化して返済の負担を減らそうと考えられる専業主婦・パートの方もいらっしゃいますが、高い効果を得られる可能性は低いでしょう。 自分はダメな主婦だと落ち込む前に、まずは弁護士に相談することが大切です。

専業主婦・パートの方が任意整理をして借金(債務)の返済減額をするときの注意点

家族に知られる可能性はあるのか?

相談者の方から、夫(旦那)にはバレずに、借金を返済していくことができるのかという相談をお受けすることが多くあります。 結論からいいますと、夫(旦那)にバレずに、借金を返済していくことは可能です。 任意整理は、代理人である弁護士と借入先との間で、話し合いにより解決を図る手続ですので、裁判所を通す必要はありません。 さらに、書面のやり取りも含めて、弁護士と借入先との間で手続きが完結しますので、家族に任意整理手続きをしていることを知られる可能性は極めて低いです。 ですので、自身が周囲に手続きをしていることを話さない限り、周囲に知られる可能性はほぼありません。 ただし、任意整理の場合でも、借入先から裁判を起こされてしまう可能性はゼロではありません。 裁判を起こされてしまうと、原則として自宅に裁判所から訴状という書類が送られてきます。 この訴状を家族に見られてしまうと、何らかの借金をしているという事実を知られる可能性はあります。 また、判決を取られると、勤務先の給料や財産の差押を受ける可能性があることに注意が必要です。 専業主婦・パートの方であれば、給料をもらっているわけではないので、給料の差押を受ける心配はありません。 しかし、預金口座に現金が入っていたり、不動産を所有している場合、これらの財産は差押の対象となってしまうことに注意が必要です。 とはいえ、借入先から裁判を起こされたら放置せずに速やかに対応し、和解することでこういったことは未然に防ぐことができる可能性が高まります。 また、裁判を起こされたら、すぐに弁護士に依頼することで和解交渉のタイミングを確保し、さらに判決が出されるまでの期間を引き延ばすことも可能です。 借入先から裁判を起こされたら、まずは落ち着いて弁護士に対応を依頼されることをお勧めします。 弁護士が依頼を受けたら、裁判の対応はすべて弁護士が代わりに行うことができますので、ご安心ください。

将来的に返済を継続していくことが可能か?

結論から申し上げますと、専業主婦・パートの方に、任意整理をお勧めすることは少ないです。 任意整理手続きの最大のメリットは、和解時から完済時までに発生する利息を免除してもらい、そのうえで残った借金を3年から5年の範囲内で分割弁済していくことができることです。 近年は借入先も暴利を貪っているとはいえ、決して安泰な経営状態でもないことから、難癖をつけてはできるだけ短期間で返済させようと迫ってきたり、債務者の情報開示を求めてきたりします。 ですので、借入先との交渉時には、返済を継続していくことができるかどうかを見極めるために、自身にどれだけの収入があり、毎月の返済にどれだけのお金を準備できるかを伝えなければなりません。 こういった観点から、専業主婦・パートの方は、収入がないため、返済していくことは難しいと考えられますので、基本的には任意整理をお勧めすることは少ないです。 ただし、専業主婦・パートであったとしても、年金(厚生年金や障害年金等)を受給されていたり、相続や贈与により借入額と変わらない手持ち現金をお持ちであったり、家計収支を見直せば夫の収入から返済原資を工面することができる場合には、状況によって任意整理を検討することもあります。 こういった場合は、まずは弁護士にご相談ください。 可能な限り、意向に沿える方法がないかを検討させていただきます。

よくある事例のモデルケース

よくある事例のモデルケースとしてご紹介します。 元々はパートとして勤務していましたが、心の病を患ってしまい、障害年金を受給しながら、専業主婦として生活をしていました。 家事と育児でストレスが溜まり、そのストレスの解消のためにクレジットカードを利用して、買い物を繰り返すようになりました。 当初は少額の商品を頻繁に購入する程度でしたが、徐々に購入額が高額になり始めました。 すると1回払いができなくなり、リボ払いを利用するようになりました。 リボ払いにしたことで返済額が減ったため、さらに買い物を繰り返すようになりました。 そんなことを繰り返しているうちに、借金の金額は200万円近くまでになりました。 職場や家族には、絶対に知られずに(内緒で)解決されたいという意思が強いことを弁護士に伝えたところ、障害年金を原資に任意整理をすることになりました。 任意整理の結果、5年間の分割弁済の和解をすることができ、毎月の返済は3万円程度に減額することができました。

専業主婦・パートの方が自己破産をして借金(債務)をゼロ(免責)にするときの注意点

家族に知られる可能性はあるのか?

結論から申し上げますと、家族に知られる可能性はゼロではありません。 自己破産の手続きにおいては、同居している家族全員の家計収支を裁判所に提出しなければならず、その疎明資料として給与明細書や公共料金の領収書類を提出しなければなりません。 これらの書類を夫が管理している場合は、何か理由をつけて借りなければなりません。 その際に、夫から事情を聞かれた場合に知られてしまう可能性はゼロではありません。 しかし、専業主婦・パートの方であれば、家計収支のみならず、家族全員の生命保険や公共料金や通信費に至るまで管理されていることが多いため、裁判所に提出する疎明資料の提出は可能であることが多いです。 ですので、家族に知られる可能性はゼロではないものの、そう高くはないものといえます。

借金の原因次第で自己破産の流れが変わる

自己破産においては、免責不許可事由(借金がゼロ(免責)にならないことをいいます。)というものがあります。 例えば、浪費(高額な買い物)やギャンブル(パチンコや競馬)といったものが、それにあたります。 では、こういった免責不許可事由にあたるものがある場合と、そうでない場合に分けて、どのような流れで進んでいくのかをご説明します。

生活費や教育費が原因の場合

裁判所に自己破産を申し立てる際には、目立った資産等がなければ、同時廃止という手続きを選択します。 これは、基本的には書面のみで借金をゼロ(免責)にするかどうかの審査が進むものです。 同時廃止の最大のメリットは、比較的短期間で借金をゼロ(免責)にしてもらうことができ、さらに裁判所に支払う費用も安く抑えることが可能であることです。 夫がリストラに遭って収入が途絶えたことや、収入が大幅に低下したことによる生活費不足が原因の借金であったり、子どもの教育費用がかかってしまったことが原因の借金の場合、浪費といわれるほどの金額でなければ、裁判所から指摘を受けることは少なく、同時廃止で終了することが多いです。 同時廃止の大まかな流れは次の通りです。 裁判所に申立    ↓(2週間程度) 裁判所から指示された事項について上申書提出    ↓(2週間程度) 廃止決定交付    ↓(2ヶ月程度) 免責許可決定交付 ただし、社会通念上、あまりにもかけ離れた高額な生活費や教育費が支出されていたような場合には、この限りではありません。 内容次第では、反省文や生活再建策の提出を求められることもあります。 仮に、これらの提出を裁判所から求められたとしても、弁護士が適切なアドバイスを行いますので、ご安心ください。

ギャンブル(パチンコや競馬)や浪費(高額な買い物)が原因の場合

上述したように、裁判所に自己破産を申し立てる際には、目立った資産等がなければ、同時廃止という手続きを選択します。 ただし、ギャンブル(パチンコや競馬)や浪費(高額な買い物)が原因の場合、上述した免責不許可事由にあたるものとして、裁判官から厳しい追及を受けることになります。 具体的には、申立後に口頭審査期日が設けられ、裁判所に呼び出されます。 とはいえ、免責不許可事由にあたり、裁判所から呼び出されたからといって不安になる必要はありません。 口頭審査期日には弁護士が同席し、必要に応じてフォローも行います。 重要なことは、ギャンブルや浪費をしてしまったことを反省する姿勢を見せることです。 必要に応じて反省文を提出することも、そういった姿勢を示す有効な材料です。 こういった行動をとることで、裁判所に反省している姿勢を示すことができ、裁量免責(裁判官の判断で、本来なら借金をゼロ(免責)にしてもらえないところを、借金をゼロ(免責)にしてもらうことをいいます。)を得ることが可能になります。 しかし、ギャンブルや浪費の金額が高額過ぎる場合や、短期間の間に借金をしてしまっている場合や、一定以上の資産を保有している場合には、管財事件になる可能性があります。 管財事件とは、本来なら借金をゼロ(免責)にするべきところではないと判断されるところを、一定期間本人の生活態度の変化等を管財人が観察し、その結果更生されたと判断されれば、借金がゼロ(免責)になるといものです。 管財人とは、裁判所から選任される弁護士のことで、債務者と債権者の中間的な存在として、債務者の借入や財産を調査する立場にあります。 管財事件のデメリットとしては、同時廃止に比べると借金をゼロ(免責)にしてもらうまでに手続きが長期化する傾向があることと、裁判所に支払う費用が最低でも20万円程度必要になることです。 弁護士費用とは別に、裁判所に支払う費用がかなり高額であることが悩ましい点です。 これだけを見ると、管財事件とはハードルの高い手続きであるかのように見えますが、まったく不安になる必要はありません。 裁判所に支払う費用については、コツコツと積み立てるか周囲から援助を受ける等してご準備いただくしかありません。 しかし、手続きの進行に関しては、管財人から質問されたことに誠実に対応し、短期間で高額な借入れを行い、ギャンブルや浪費をしてしまったことを反省する姿勢を見せることで、裁判官の裁量により、借金をゼロ(免責)にしてもらうことが可能です。 また、弁護士も適宜フォローを行いますので、ご安心ください。

よくある事例のモデルケース

よくある事例のモデルケースとしてご紹介します。 元々会社員として勤務していたところ、妊娠出産を機にパートになり,兼業主婦になりました。子どもが成長し、小学校に進学した頃から、家事と育児,パートのストレスに悩まされるようになりました。 ある日、知人から気分転換にと誘われてパチンコ店を訪れました。 パチンコをしている間は、無心になって何も考えずにすみました。 それからというもの、隙間時間を見つけては、パチンコ店を訪れるようになりました。 あっという間に自身の貯金は使い切り、ついには生活費にまで手をつけるようになりました。 それでも足りなくなり、所有していたクレジットカードのキャッシング枠を利用して、借金を始めました。 また、普段の生活でも積極的にクレジットカードを利用して、リボ払いにして現金を捻出してパチンコに打ち込みました。 このようなことを繰り返すことで、わずか数年で300万円近くの借金を負ってしまいました。 返済していくだけの収入もなかったため、自己破産を選択しました。 裁判所からはギャンブルが原因での破産であったことから、反省文と生活再建策の提出を求められました。 真摯に反省していたこともあり、これらの書類を提出し、反省の姿勢を示したところ、300万円近くあった借金は自己破産手続きにより、ゼロ(免責)にしてもらうことができました。

専業主婦・パートの方が個人再生をして借金(債務)を減額するときの注意点

将来的に返済を継続していくことが可能か?

結論からいいますと、専業主婦・パートの方に、個人再生をお勧めすることはほとんどありません。 個人再生を利用するための要件のひとつに、「将来において継続的に安定した収入を得る見込みがあること」というものがあります。 こういった観点から、専業主婦の方は、収入がないため、基本的には個人再生をお勧めすることはほとんどありません。また,パートの方も収入が少ないため,個人再生をするより自己破産を選択される方が多いです。

専業主婦・パートでも個人再生ができる場合がある

上述したように、専業主婦・パートの方に、個人再生をお勧めすることはほとんどありません。 では、専業主婦・パートである場合、個人再生はまったくできないのかというと、そういうわけでもありません。 例えば、専業主婦であったとしても、年金(厚生年金や障害年金等)を受給されていたり、相続や贈与により借入額と変わらない手持ち現金をお持ちであったり、近い将来に就職することが内定しているような場合には、状況によって個人再生を検討することもあります。 パートの方も,社員になったり,パートの勤務日を増やしたりして,収入を増やすことで個人再生を検討する場合もあります。 自宅をお持ちの方は,個人再生ができるかどうかで、自宅を守ることができるかどうか大きく変わることもあります。 こういった場合は、まずは弁護士にご相談ください。 可能な限り、意向に沿える方法がないかを検討させていただきます。

自己破産も視野に検討<4>

上述したように、専業主婦・パートの方に、個人再生をお勧めすることはほとんどありません。 自宅を守らなければならないといったような特別な事情や、目立った財産がないということであれば、自己破産をしても失う財産がないことから、自己破産をして借金(債務)をゼロ(免責)にする方が大きなメリットがあるといえます。 こういった事情もあることから、まずは早めにどういった手続きがメリットがあるのか、弁護士にご相談ください。

専業主婦・パートの方で借金にお困りの方は、債務整理を取り扱う大阪市・難波(なんば)・堺市の弁護士に

この記事では、専業主婦・パートの方がなぜ借金をしてしまうのか、そして債務整理手続き(任意整理・個人再生・自己破産)をした場合の注意点等をご説明しました。 専業主婦・パートの方で借金にお困りの方は、債務整理を多く取り扱う大阪市・難波(なんば)・堺市の弁護士法人法律事務所ロイヤーズ・ハイにご相談ください。

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