2020.08.25 2022.10.03

自己破産した場合のデメリット

自己破産した場合のデメリット

背負っている借金を全額なかったことにできる自己破産は、借金の返済に悩んでいる人であればだれもが興味を持つでしょう。しかし、自己破産をすると会社には解雇され、賃貸や携帯電話が契約できない他、年金や生活保護の対象から外されるといったような噂があります。

果たしてそれは本当のことなのでしょうか?

事実だった場合、日常生活を送る上でデメリットが多い自己破産手続きをしたくても、なかなかできないはずです。

そこで今回は自己破産した際の正しい事実をご紹介していきます。
デメリットを多く取り挙げていきますので、気になる方はぜひご覧ください。

自己破産のデメリット

自己破産のデメリットには以下のようなものがあります。

保証人付きで契約している場合は大変なことに

債務に保証人が付くとなると、債務者が支払い困難となり自己破産した場合には、保証人のもとへと返済を求めるようになります。
これは手続きの際の契約で保証人の名前を書いているのであれば、絶対に保証人の元へと請求がいくようになります。
保証人に支払い義務がいかないようにするのは不可能であるので、これが大きなデメリットとして挙げられてしまいます。
こうなってしまうと保証人との関係性も見直しが入ってしまうことが考えられます。

官報に掲載される

官報というのは国が発行する機関紙です。
この中に住所と氏名が掲載されてしまい、自己破産した事実が公になってしまうのです。
しかしながら官報というのは、普通の新聞のように手に入れるのは不可能で、本屋やコンビニでも販売しているものではありません。
官報は裁判所併設の本屋の官報販売所で売られています。
そのため、一般の人が官報を読んでいるということはほとんどありません。
官報に掲載された程度では、全国に認知される危険は低いと考えられるでしょう。
しかしながら昨今はすさまじいスピードで情報が出回る世の中です。
自身が代表取締役といった大きな役職に就いているのであれば、一大ニュースとして世間に広まってしまう可能性は高いと言えるでしょう。

手続き終了まで就けない職業がある

自己破産手続き中は制限職種と言って着くことができない職業があります。
これは法律上の決まりであるため、手続き終了まで仕事ができなくなる可能性があります。
制限職種には団体企業の役員、公務員、金融関連業、警備員、宅地建物取引士、生命保険募集人などがあり、どれも信用が重視される職業であるため、自己破産手続き中は行えなくなります。
自己破産の手続き中は一時的に辞めるという選択をする他、資格を遣わずに仕事をするという選択も考えられます。
必ずしも会社をクビになるということではないため、安心してください。
ただし役員に関しては強制的に解任されるという法律上の決まりがあるため、役員を継続する場合には解任後に再任する必要があります。

財産がなくなってしまう可能性がある

自己破産手続きの実行は担保権によって財産が維持できなくなることがデメリットに挙げられます。
財産には土地や不動産や車などがあります。
ローンが残っていないものに限り、土地や不動産のような高額な財産は破産管財人によって処分の対象として扱われることでしょう。
ただし、中には親族といった身近な人に買い取ってもらった上で本人が住み続ける、という選択が認められる場合もあります。
車に関しては土地や不動産よりも資産価値が低いことが多く、処分して借金に充てるよりも、引き続き乗り続けても構わないと考えられることが多いです。
裁判所によって考え方に違いはありますが、大まかに査定の結果が20万円未満であると車は維持できるとされています。
車も土地や不動産同様に親族に買い取ってもらって維持することも可能です。

一定期間借入が不可能になる

自己破産をすると債務者の情報が信用情報機関に事故情報として登録されてしまいます。
これは俗に、ブラックリストに載る、と呼ばれているもので、消費者金融やクレジットカード会社、銀行といった金融機関の情報に残っていきます。
そのため自己破産後新たにお金を借りようとしたり、クレジットカードを作ろうとしても、ブラックリストとして登録されていると、審査が通りません。
こうなってしまうと、借り入れができない問題が発生します。
ただし、一定期間置くことで再度借り入れはできるようになっています。
その期間は一般的に7~10年間だと言われており、しばらくの間は借金に頼らない生活をする必要があります。
しかしこれがメリットだと捉える人もいます。
強制的に借金ができないので、再度自己破産を起こす危険性が少なくなると考えられるからです。

以上のような問題が自己破産の主なデメリットとなります。
決して会社をクビになるとはありませんし、賃貸の契約や携帯電話の契約ができないなんてこともありません。

自己破産のデメリットばかりを見ていては勿体ない

デメリットによって負のイメージが植えつけられると、手続きを行うべきか躊躇ってしまう人が多いです。
しかし自己破産というのはそもそも悪い制度ではありません。
借金の支払い義務を免除するだけではなく多くのメリットがあるのです。
自己破産は、借金の返済が困難である人の救済措置であり、きちんと法律によって認められた制度です。
世の中には借金を抱える苦しみから解放されたいが故に自ら命を絶ってしまう人もいます。
借金に悩んで多くの国民を苦しめるのであれば、国は自己破産をしっかりと法律で定められたものにするしかないのです。
そして私たちはどんな身分の人であっても自己破産を利用できるようになっています。
無職の方でも年金受給者の方でも、生活保護受給者の方でも自己破産はできるのです。
全ての債務の支払い義務が免除されることに罪悪感を抱いてしまっていては、勿体ないです。
借金の返済に本当に困っているのであれば、積極的に利用を考えてみましょう。

自己破産は最後の手段!?

デメリットはありながらも、借金地獄から救い出してくれる自己破産は結局のところ手続きすべき制度なのでしょうか?
自己破産は免責が得られはするものの、あくまでも最後の手段として考えることも大切です。
自己破産となると場合によっては他人に迷惑かけることもあります。
保証人付きで契約したのであれば、借金を背負う責任は保証人に渡ることになります。
そして役職に就いているという方は、一時解任しなければいけないため、その間別の役職に該当する人物を選出しなくてはなりません。
このように人に迷惑をかけてしまうのであれば、自己破産ではなくは他の債務整理で借金の問題を解決すべきでしょう。
債務整理の中には過払い金請求や任意整理というものがあり、借金を減額したり、支払いに猶予を持たせたりすることが可能です。
借金を抱える負担を少なくし、今よりも余裕のある生活を手にすることができるでしょう。
借金によって苦しめられているのであれば、まずは弁護士に相談するのがおすすめです。
自身に合った解決策で債務整理を進めていけます。

まとめ

世の中はお金の悩みがつきものです。リーマンショックやコロナショックという不況を経験し借金をするのが当たり前となっている日本には、自己破産を決断する人も多くいます。

デメリットが多い自己破産ではありますが、デメリットを得たくないと利用を躊躇ってしまってはいつまでも借金の問題は解決しません。

自己破産はあくまでも最終手段ではありますが、それでもきちんと国の法律で定められている制度です。

ご紹介してきたように、弁護士に相談しながら最適な解決方法を実践していくのがおすすめです。

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