2020.07.31 2022.10.03

破産手続きにおける弁護士の役割

破産手続きにおける弁護士の役割

借金などの債務が自分の収入または財産で支払い切れなくなった時、所持する全財産をお金に換え、債権者に分配して清算する方法を自己破産と言います。
破産手続きは弁護士に相談や依頼が可能ですが、弁護士にはどのような役割があるのか詳しく知らない方は多いでしょう。
今回は破産手続きにおいての弁護士の役割や、依頼するメリットなどを解説していきます。

破産手続きで弁護士がやってくれること

弁護士に破産手続きを依頼すると、代理人として手続きを進めてくれます。
例えば、手続きの中で弁護士と面接する機会(審尋)がありますが、呼び出しを受けた際に同席してくれるので不安な気持ちが軽減されます。
また、裁判所の提出する書面の作成も弁護士に依頼することが可能です。
弁護士は法的な知識から依頼者をバックアップしてくれるので、スムーズに破産手続きを行えます。

司法書士との違い

破産手続きは司法書士からサポートを受けて進めることも可能ですが、弁護士とはどんな違いがあるのでしょうか?
まず司法書士は、裁判所や警察庁、法務局などの行政に出す書類の作成や登記手続の代行ができます。
破産手続きに関しても依頼を受け、免責が決まるまでサポートを行ってくれます。
しかし、弁護士との違いは審尋で代理人として同席できないことです。
司法書士の破産手続きにおける役割はあくまで裁判所に提出する破産申立書などの書類作成の代行となり、提出自体や裁判官との面接は個人で行わなければなりません。
一般的に弁護士が適しているケースは規模が大きな法人や事業規模の大きな個人事業主です。
法人や大規模な個人事業主の場合、従業員への対応や取引先との契約解消なども考えて破産手続きを進めていかなければならないので、法的な知識を持つ弁護士の方がスムーズに対応できます。
そのため、小規模な個人が自己破産する場合は、司法書士でも問題なく手続きは進みます。
審尋自体は裁判官が必要と判断した時に行われるので、審尋をしない場合は司法書士のサポートのみで免責決定を受け取れる可能性があります。

弁護士に破産手続きを依頼するメリット

弁護士に破産手続きを依頼する場合、弁護士費用の支払いが必要です。
その相場は約20~50万円で、破棄する財産の量に応じて手続きは複雑化するので、弁護士費用も大きく変動します。
一方、自分で手続きを行えば費用が掛からないところが最大の魅力です。
しかし、破産手続きは弁護士への依頼がおすすめです。
ここからは、弁護士費用を支払ってでも弁護士に破産手続きを依頼するメリットとは何か見ていきましょう。

・借金に関する問題の解決案を見つけ出してくれる

弁護士に相談すると、自己破産以外の解決策も考えてくれる可能性があります。
自己破産の場合、自分の財産が没収される代わりに借金がなくなり、保証人にも多大な迷惑をかけることがデメリットです。
一方、任意整理は持ち家が処分されず、保証人に迷惑をかける心配がありません。
自己破産だけが解決策ではないので、依頼者の状況に合わせて適切な解決策を見つけ出し、提案できるのが弁護士です。
借金問題で悩んでいるのであれば、まずは弁護士に相談してみると良いでしょう。

・手間をかけずに手続きができる

弁護士に依頼すると、自己破産の申立で必要な書類作成のサポートや弁護士とのやり取りを代行してもらえます。
書類に関しては申立書を始め、自己破産の経緯を説明する陳述書、他にも不動産に関する書類や財産・収入に関する書類、居住地・戸籍に関する書類、債務に関する書類と複数の書類が必要です。
書類に不備があれば作成のやり直しが求められるので、手続きには手間が付きものと言えます。
しかし、弁護士なら必要書類の作成方法をよく知っているので、アドバイスを受けながら不備のない書類を用意できるので、手間を軽減できます。

・免責決定を受けられやすい

個人の場合、借金の原因が浪費またはギャンブルと私的な内容であると、裁判官は免責を認めない可能性が高いです。
破産手続きの経験が多い弁護士の場合、審尋の際に裁判官から質問を受けた際も自分の経験やテクニックで、免責を受け取れる回答を代弁してくれます。

・裁判所に支払う費用が減額になることもある

不動産や自動車などの20万円の価値のある財産を保有しているばあい、管財事件という手続きとなり、裁判所に最低50万円の支払いが必要です。
しかし、弁護士に依頼すると少額管財事件という制度を利用でき、裁判所に支払う金額を約20万円で済ませられます。

・取り立てや請求を止めてもらえる

弁護士は債権者に受任告知を送ることができます。
受任告知は債務者に電話やファックスなどでの取り立て・請求のストップを伝える通知書で、法的な効力を持ちます。
そのため、弁護士に依頼をすれば取り立てや請求を止めることができ、精神的な負担を軽くできる点も大きなメリットです。

弁護士に破産手続きを依頼する時の注意点

破産手続きを弁護士に依頼する場合、どんな注意点があるのでしょうか?
最後に弁護士に依頼する際に知っておきたい注意点をご紹介します。

・依頼を断ったり、途中で辞任したりすることもある

基本的に自己破産の手続きを弁護士が断ることや、途中で辞任したりすることはありません。
しかし、弁護士と依頼人は信義に重点を置いて契約しているので、信義に欠けることがあると依頼を断られることがあります。
具体的には、隠し財産を持った状態での依頼、借金などの理由を偽っている、態度が横暴である場合は弁護士側から断られる可能性が高いです。
また、弁護士からの連絡に出ない、面談日や入金期日などを守らない、手続き中にも関わらず借金を増やしたなど、マナーに欠ける行為があると弁護士が辞任する場合もあります。
弁護士に依頼する際は、嘘偽りなく誠実に対応しましょう。

・別の弁護士を依頼する際は費用の負担が大きくなる

弁護士との相性は悪いと感じた時、依頼者から解任を申し立てることは可能です。
解任後は自分で手続きを進めていくこともできれば、他の弁護士に依頼することも可能で、また一から手続きをやり直す必要もありません。
ただし、解任しても支払い済みの相談料や着手金は返金されません。
さらに別の弁護士を雇う際は、再度着手金の支払いが必要なので経済的な負担が大きくなるので注意しましょう。

・2回目の自己破産も弁護士に依頼した方がいい

前回の自己破産から7年経過していれば、再度自己破産の申立が可能です。
しかし、2回目となると本当に反省していたのか、裁判官は厳しい目で見てくるので免責許可のハードルが上がります。
そのため、一度経験しているからと自分で手続きを進めても、免責決定に至らない可能性があります。
2回目の自己破産でも弁護士に依頼した方が無難です。

・信頼できる弁護士を探す

自己破産で免責を得られるまでの期間はとても長く、許可を受けるまで1年もかかることもあります。
その間、弁護士からずっとサポートを受けることとなるので、良い結果につなげるためには信頼関係の構築が重要です。
信頼関係を気付くのであれば、信頼できる弁護士を見つけ出しましょう。
実績や口コミ評判も大事ですが、一番は人としてフィーリングが合うかどうかです。
弁護士は初回相談があるので、まずは実際に会ってみて相性を確認するところから始めてみてください。

まとめ

弁護士は代理人の立場で、免責が決まるまで様々なサポートを行ってくれます。

自己破産の手続きは手間がかかり、また借金の原因によっては免責が許可されない場合もあるので弁護士のサポートを受けた方が良いです。

また、自己破産以外で借金問題の解決策を出してくれる可能性もあるので、まずは相談するところから始めてみてください。

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