2020.07.28 2022.10.01

任意整理(債務整理の一種)したのに払えない。再和解できるのか?自己破産、個人再生を検討するのか?

任意整理(債務整理の一種)したのに払えない。再和解できるのか?自己破産、個人再生を検討するのか?

任意整理は、自己破産や民事再生などを避けつつ、返済をきちんと行うための債務整理の手続きの一つです。 任意整理では借金総額の減額が可能であり、引き直し計算後に元本のみを分割返済していきます。 任意整理をすると,借金総額も以前より少なく、返済期間も長期間となります。 しかしながら,任意整理しても払えないという方もおられます。 せっかく任意整理したのに払えない場合,どのような方法を取るべきでしょうか? 債権者と再和解できるかどうか,又は他の債務整理(自己破産や個人再生)を選択すべきかどうかを説明していきます。

債務整理の一種の任意整理とは?

任意整理とは、債務整理の一種で借金を整理する手続きです。 民事再生や自己破産とは異なり、裁判所を通さずにお金を借りた当事者が貸金業者と直接交渉をして借金の減額を依頼します。 金利をカットして元本のみを再計算し、一定期間での分割返済を約束するもので、和解後には約束に従って返済するのが条件です。 任意整理の和解交渉は、弁護士や司法書士などの法律の専門家が代理人となって行います。 将来の金利や遅延損害金を返済する必要がなく、月々の返済額も生活に支障が出ない範囲に減額できます。 交渉次第で金利がカットできるかが異なりますが、弁護士が交渉すれば,多くの業者は金利をカットしてくれることが多いです。 そして,任意整理で減額された後に確定した借金は、約3~5年で返済することになりますが、場合によっては返済期間が3年未満になるケースもあります。 任意整理は誰もが使えるものではなく、減額後の借金が3年程度で返済できるか、継続して収入が得られる見込みがあるかなどの条件によっても変化するので、あなたが任意整理できるかどうかは,債務整理を多く取り扱っている弁護士に確認するとよいでしょう。

なぜ任意整理で借金の総額を減額できるのか?

なぜ任意整理を行うと借金の総額を減額できるのでしょうか? 借金が減額されるなら積極的に利用したいと思うかもしれませんが、任意整理には法律が関係しています。 金利の上限を定めている法律に「利息制限法」と「出資法」というものがあります。 利息制限法は金利の上限は15~20%という決まりがあり、上限を超えた金利に関しては超えた分だけ法律上無効になるため、支払い義務が生じないと定めているのです。 出資法では、刑事罰の対象になってしまう金利の上限を29.2%と決めていて、これ以上の金利を定めている場合は、5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金もしくは両方が科せられます。 これらの法律により、上限金利を超えて設定すると刑事罰の対象となってしまうのですが、利息制限法と出資法の間の金利に関してはグレーゾーン金利と呼ばれ、本来であれば無効となる金利であっても刑事罰の対象外となることから、この間の金額を金利として定める業者がいます。 本当ならグレーゾーン金利は金利の払い過ぎになります。 しかし、仕組みをしらないと金利が高いことも知らないまま、厳しい返済を続けていかなければならず、払えなくなる人も多くいました。 現在出資法の金利は上限金利が20%に変わり、利息制限法と同じ上限金利になったことでグレーゾーン金利が実質廃止となりました。 任意整理では取引開始まで遡って計算するため、当時のグレーゾーン金利に相当する金利が含まれている場合、業者に対して「払い過ぎ」が生じることになり,余分な金利は元本に充当し、本当の借金総額が計算されます。 これにより、任意整理で借金総額を減額することができるのです。

任意整理後に一時的に払えない場合,再和解ができるか?

任意整理によって本来の借金総額が明確になり、返済もスムーズにできるようになったと感じると思うでしょう。 それは、任意整理の和解交渉によって返済期間や金額が変わったことが大きく関係してきます。 しかし、任意整理後に返済計画通りに返せなくなる人もいます。 このような場合は、どのような方法や手段があるのでしょうか?

任意整理で一時的に支払いができない期間が2か月を超えない場合

任意整理を行うと、支払いが滞納してしまったことで残金を一括請求するという和解契約が交わされます。 そして,通常なら2回以上の支払いが滞った際には請求を受けなければなりません。 今月は支払いできる余裕がないが、継続的なものではないとされる場合、未納が1回分と判断されるため、特に問題は生じません。 この場合、翌月に前回と今回分の支払いを行う、もしくは1回分の支払いを遅らせたままボーナス月に支払う、1.5回分の2回行うなど様々な方法で支払いを追い付かせることができます。

任意整理で一時的な支払いができない期間が2か月を超える場合

ただ、2か月以上支払いを怠った場合には,せっかく任意整理をして,分割支払いの和解をしたのに,一括して請求をうけることになります。 その場合,引き続き任意整理で支払っていきたい場合には,債権者と再和解して,任意整理をやり直すことになります。 ただし,再和解の条件は,以前よりも厳しい支払い条件になることもあります。

債権者と任意整理で再和解するのが難しい場合の対処法

任意整理によってグレーゾーン金利の部分を再計算し、返済がスムーズになるような返済方法に変わりますが、事情によって支払いが滞ると再和解を行わなければなりません。 再和解を行った場合は返済条件が以前に比べて厳しくなり、支払いに関しても猶予されないケースもあります。 もし再度和解することになった場合、どのような対処が可能でしょうか?

他の債権者に対して追加して任意整理する

和解後に再和解となった場合、1回目の和解に比べて条件が厳しくなります。 これによって支払いが厳しくなると、また一括請求を受けてしまう可能性が高くなります。 収入の減少によって支払いができなくなった場合、今後の収入が増えなければ再和解しても支払い続けるは難しいと判断されてしまいます。 このような場合は、以前に任意整理をしなかった債権者と任意整理を行う方法で毎月の家計の収入を増やす方法が可能です。 例えば,以前にアコムに対して任意整理を行っていたが,レイクに対して行っていなかった場合に,レイクに対して新たに任意整理を追加して行うということです。 ただ,これは最初に任意整理を行った際に、一部の債権者を除外した場合に可能な対処法です。 もし除外した債権者がいない場合には,個人再生か自己破産を検討しましょう。

追加の任意整理をしても難しいなら個人再生か自己破産

任意整理でも支払いができず家計の状態が回復しない場合、再和解したとしても追加介入が難しいと判断されれば、個人再生もしくは自己破産を検討しましょう。 個人再生は、減額された金額を返済計画に沿って返済します。 任意整理の際に支払い能力以上の返済を約束した場合、個人再生によって金額を大幅に減らせます。 返済期間は3年間で、持ち家や車などを手放すこともありませんが、住宅ローン以外の債務が5,000万円未満の場合が対象です。 自己破産は借金の支払いを一切行うことがなく、任意整理によって合意した借金に関しても免除されます。

任意整理しても継続して支払いが困難な場合は,自己破産や個人再生を検討する

任意整理をすると,3年から5年の間は継続して返済を続けなければなりません。しかしながら,その間に事情が変わることは大いにあります 給料が下がってしまったり,勤務先を転職することで収入が下がったり。妻が働いていたが,妊娠をきっかけに退職して家計収入が下がったり。子供の学費が思った以上にかかってしまったり。 このように事情が変わってしまって,任意整理をしても継続して支払いが難しいということは大いにありえます。 そのような場合には,自己破産や個人再生を検討しましょう。 これらの債務整理手続きをとることで,借金が減免され生活改善が期待できます。

任意整理しても払えないという方は,債務整理を取り扱う大阪市・難波(なんば)・堺市の弁護士に

債務整理の中には、返済をスムーズに行うための方法として任意整理というものがあります。 しかし,任意整理をしても払えないという方は,一定数おられます。 そのような場合には,任意整理をして再和解をするか,他の債権者を追加して任意整理を行うかを検討しましょう。それでも,支払いが難しそうな場合には,自己破産や個人再生も視野にいれて検討しましょう。 また,そもそも継続的に任意整理での支払いが難しい場合には,弁護士に相談して自己破産や個人再生のメリット,デメリットに関する説明を受けましょう。 任意整理しても払えないという方は,債務整理を取り扱う大阪市・難波(なんば)・堺市の弁護士法人法律事務所ロイヤーズ・ハイにご相談ください。

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