2020.07.17 2022.10.03

破産管財人の仕事とは

破産管財人の仕事とは

自己破産手続きの中で出てくる登場人物の破産管財人です。
自己破産の申し立てを行ったことがない人ならば、なかなかその名前を耳にすることはないでしょう。
今回はそんな破産管財人にスポットを当ててご紹介します。
破産管財人の役割や必要となる場面など様々なことをご紹介していくので、興味のある方はぜひ最後まで目を通してみてください。

破産管財人とはどのような役割を持つ人なのか?

破産管財人とは、裁判員の代理役を務めるような存在です。
裁判所をサポートする人であって、破産者が借金返済から免れることができるかどうかを判断するための調査や調査結果を裁判所に報告する業務を行います。
また、破産者の家や車といった財産をお金に換える業務も進めていき、破産者の自己破産手続きをスムーズに行うためにも役立っています。

・破産管財人に選ばれる人は?

破産管財人に選ばれるのは弁護士です。
裁判所のサポートを行うわけですから何も法律を知らない人物が役を務めるのはできません。
また、破産管財人は1人を選出するだけではなく複数人が選任することもあります。
さらには弁護士個人だけではなく法人で選ばれることも可能になっています。
しかし、これまでの東京地方裁判所の裁判において弁護士以外の人や法人が選ばれたという事例はありません。

・破産管財人は誰が選ぶのか?

破産管財人を選ぶのは裁判所です。
裁判所の管轄がある法律事務所に所属する弁護士から選ぶようになっています。
裁判所が認めた人物となるため、裁判所が抱えている多くの業務を破産管財人に任せながら破産手続きの行うことが可能になっています。

破産管財人を必要とする時

破産管財人を必要とするのは全ての自己破産手続きとは限りません。
自己破産手続きには、①破産者に家や車、株といった所持品(財産)でお金に換えることができない場合、②財産をお金に換えられる場合の2種類の場合があります。このどちらの場合であるかによって破産手続きを行うのかどうかが決まります。
前者に当てはまる場合は同時廃止と呼ばれる、破産管財人が必要ではない手続きになります。
一方後者の方は所持している財産をからどのくらいの金銭に換えられるのを調べて実際にお金に換えるために、破産管財人を必要とします。
これまでの手続きの中では破産者が20万円をこえる財産を所持している場合、破産者がギャンブルや浪費などといった免責を許されがたい理由で借金を作った場合、さらには財産を隠している可能性があると判断された場合に破産管財人の出番がやってくるのです。
これらの事業を抱えて自己破産手続きを進めるのは調査に時間もかかれば裁判員の苦労も大きいものとなります。
この裁判員の負担を軽減するために破産管財人は存在しており、今までに多くの手続きにて選任され役立ってきました。

破産管財人の詳しい仕事内容

ここからは破産管財人の仕事内容を詳しくご紹介していきましょう。

・破産者と面談を行う

破産管財人は裁判員の代わりとい役割を担いながら、破産者の手続きを円滑にさせるための仕事も行わなくてはなりません。
そのためには、破産者との関係を親密にすることも大事になっており、仕事内容の1つ目としては破産者と面談することが挙げられます。
面談は20~30分行い、破産者が手続きの依頼で弁護士を依頼している場合は、その弁護士と破産者、そして破産管財人の計3名で面談を進めていきます。
面談を行う理由には、この後の手続きで素どのような調査が必要かを判断することも含まれています。
面談の中で嘘をついてしまっては手続き完了まで間延びするだけではなく免責許可にも影響が出る場合もあるので、きちんと真実を話す必要が出てきます。
借金を作ってしまった理由、収入はどのくらいあるのか、そして財産はどのくらいあるのかなどを面談で話していくのです。

・破産手続きを行うべきか調査する

破産者によっては隠し財産を持ち破産手続きを行ってはならない人物が弁護士に手続きの依頼をしている場合もあります。
そうなるとお金があるにも関わらず支払い義務から逃げていることになります。
そのような様子がないかを確認するために破産管財人は、破産者に隠し財産がないかどうかを詳しく調査していきます。
破産管財人が調査中は破産者宛に届く郵便物は全て破産管財人の元へと送られていきます。
郵便物をくまなくチェックしていき本当に自己破手続きを必要としている人物かどうかを確かめていきます。

・破産者の財産を現金に

隠し財産の有無を確かめたら続いては財産を現金に換えていきます。
家や土地、不動産、自動車、有価証券などお金として変えられるほどの価値がある物は全て財産に分類され現金化していきます。
現金化されたものに関しては債権者に現金が返還されるようになっています。
債権者が複数人いる場合には現金は平等に配布されます。
ただし財産の現金化において、安価な資産は残せるようになっています。

・債権者集会にて破産者についての情報を報告

破産管財人は債権者集会と呼ばれる場所にて破産者の財産を調査した結果を報告する仕事も含まれています。
債権者集会というのは裁判官や債務者、債権者そして弁護士が出席する集会であり、1度行われて終わる場合もあれば調査が難航している場合には何回も行われることもあります。
また、隠し財産があるかもしれないことが考えられるのであれば集会の出席者から質問を受けることも実際に見られます。
多くの場合は5分ほどで債権者集会は終了しています。

破産管財人に報酬はあるのか?

裁判所のサポートを行うわけですから当然破産管財人への報酬はあります。
ただし別途で払う必要はありません。
破産管財人の報酬は予め裁判所へ支払った予納金の一部が報酬になっているので追加で払う必要はないので安心です。
破産管財人への報酬額の目安は少額管財なら20万円といったところが目安となっています。
少額管財とは、弁護士に依頼している物でありなおかつ破産手続きが3ヶ月で終わる見込みのあるもの、そして債権者が50社未満であることが条件に挙げられる管財事件です。
そうではなく、これらの条件が満たせない場合は通常の管財事件となり報酬額は借金の総額によって変化します。
借金総額が5,000万円以下である場合の報酬は50万円、5,000万円~1億円未満は80万円、1~5億円未満だった場合は150万円といったように、借金総額が上がればあがるほど、破産管財人への報酬も増えるのが一般的となっています。
また、法人の管財事件の場合は5,000万円以下の場合は70万円、5,000万円~1億円未満の時は100万円、1~5億円未満は200万円が相場です。

管財事件は弁護士に依頼しよう!

自己破産手続きというのは破産管財人への報酬の目安でも説明したように、弁護士に依頼することで少額管財という形で進められるケースが多くなっています。

少額管財であれば20万円ほどの報酬で収まり、手続きにおいてもスムーズにできるからです。時間的な問題と費用面の問題に大きく悩まなくて済むでしょう。

まとめ

破産管財人は世間にはあまり知られていない存在ではありますが、立派な役割があり管財事件には欠かせない存在です。
財産があり自己破産を決意する場合はぜひとも弁護士に頼りましょう。
大きな役割を担っている破産管財人には多くの報酬が必要となり、弁護士に相談することでその費用とさらには時間も有効的に使えるようになります。
専門的な知識がないと難しいことも、専門家の力を借りることで問題解決へと導くことができます。
自己破産はとてもつらいことでもありますが、人生を立て直すための第一歩でもあるので、破産管財人の力を借りて進めていってください。

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