2020.07.03 2022.10.03

破産手続きが完了するまでの流れ

専業主婦・パートの借金を債務整理(任意整理・個人再生・自己破産)して返済・減額・免責するときの注意点

謝金の返済がどうしても無理だとなったらどうすれば良いのでしょうか?
返済が困難であるにもかかわらず、長年に渡り無理な支払いを繰り返すと、苦しい生活に縛られ続けてしまいます。
そんな生活を送らないためにも自己破産手続きを行いましょう。
今回は自己破産手続きの流れをご紹介していきます。
借金にお悩みの方はぜひ最後までご覧ください。

破産手続きは弁護士又は司法書士に依頼するのが一般的

自己破産は様々な書類集めに加えて書類作成が必要となってくるため弁護士や司法書士に依頼することが一般的となっています。
必要書類には、以下のようなものがあります。

  • 給与明細(直近3ヶ月分)
  • 賞与明細(1年分)
  • 源泉徴収票(1~2年分)
  • 課税証明書(1~2年分)
  • 確定申告資料(1~2年分)
  • 退職金見込証明書
  • 公共料金の領収書
  • すべての銀行口座の利用履歴(2年分)
  • 保険証券
  • 車検証
  • 自動車査定書
  • 登記簿謄本
  • 固定資産税証明書
  • 不動産査定書
  • 賃貸借契約書(賃貸住宅の場合)
  • 家計簿(数ヶ月分)
  • 株、FXなどの有価証券の資料
  • 同居人の資料(給与明細、保険証券など)
  • その他の売却価格が20万円以上になる見込みの財産資料

このように多くの書類が必要になってくるため、全て自分一人で揃えるとなると多くの時間を要するだけではなく、手続きを終えるのも困難であると言えるでしょう。
スムーズに自己破産手続きを完了させたいのであれば、弁護士や司法書士に依頼するのがおすすめです。

自己破産手続き完了までの流れ

続いては自己破産手続き完了までの流れを見ていきましょう。

①自己破産の委任

弁護士事務所や司法書士事務所に相談して依頼が決まったとなったら、弁護士又は司法書士と依頼人で自己破産委任契約を行います。
契約を行うと依頼人(債権者)に事務所側から受任通知が送られてきます。
受任通知には弁護士あるいは司法書士が手続きに介入することが書かれた物が内容証明郵便で届くようになっています。
この受任通知が届いたらやるべきことがあります。
それは、金融業者に対して、提示できる全ての取引履歴の開示をしてもらうことです。
こちらの手続きをまず、自分で行った後は金融業者からの取り立てはストップし、相手との交渉に関しては弁護士や司法書士が担ってくれるようになっています。

②申立書の作成と裁判所への申立手続き

続いては裁判所への申立が必要になってくるため、その申立に必要になってくる申立書の作成を行わなくてはなりません。
申立書の作成には資産状況や家計の状況を把握するために調査が必要です。
給料明細や預金通帳などを確認して資産状況と家計状況を詳しく調べていきます。
この時、持っている資産から処分することで返済に充てられる分はなくなってしまうこともあります。
資産として残せるかどうかを確認していき、その時点で免責不許可事由に該当する場合には自己破産ができないこともあります。
しかしながら、自己破産というのは裁判官の裁量によって許可されるケースが多く、自己破産となった理由がギャンブルや浪費であっても手続きが進められることが多々あるのです。

③裁判所との面談(必要がある場合)

手続きの中で支払い不能になった原因が不明確であると裁判官と面談を行う場合があります。
これは破産審尋と呼ばれており、通常ほとんどの手続きではないものになっています。

④裁判所の審査

続いては裁判所で書類による審査が行われていきます。
債務者に住宅、車両といった財産がないとなれば競売によってローン残高を回収することなく手続きを進めていきます。
多くの自己破産手続きはこの時点にて大半が終わったこととなり免責の決定へと移るようになっています。

⑤金融業者とのやり取り

無事に免責が決まったら、今度は裁判所が金融業者側の意見を聞くようになります。
ほとんどの場合は裁判所にて厳しい審査を行っていることから異議を申立てる金融業者が少ないため、こちらのやり取りはあまり行われてはいません。
このやり取りがない場合は④にて借金が全額免除されて手続きの完了となります。

管財の場合には少々変わってくる

自己破産手続きというのは債権者に資産がある場合、又はギャンブルなどによって免責不許可事由がある場合には破産管財人という人物を選任しなければいけません。
これは管財と呼ばれ、手続きを最後まで行うには破産管財人を選んで進めていく必要があるのです。
破産管財人というのは裁判所が選任するものであり、大体は弁護士が担う場合が多いです。
場合によっては1人だけではなく2人ということもあります。
選ばれた破産管財人は金融業者とのやり取り(前述での⑤)の後債権者集会にて、破産管財人から報告が行われます。
債権者集会にて無地に破産手続きが終了となると裁判所より呼び出しがかかって免責審尋が始まります。
免責審尋とは、裁判官が自己破産を申立てた者に対して免責を認めるかどうかを面談して、審査することを指します。
これによって免責の許可決定が出たら約2週間後に官報に載り借金が全額免除となるのです。

同時に資格制限と職業制限があることも忘れてはいけない

自己破産の手続きが終わると完了と同時に職業に関する制限を受けることになります。
制限としては宅地建物取引士や生命保険募集人、警備員といった職種にかかってきます。
これらの職に就いている場合には一時的に退社するか、もしくは資格を使わずに仕事を継続するかの2択から選ぶことになります。
ただ制限期間というは意外にも短く3~6ヶ月程度となっています。
この期間を過ぎると再度職に就け、資格を使用して仕事することも可能です。

信用情報の回復は?

この記事を読んでいる人の中には信用情報についても気になっている方がいることでしょう。
信用情報も職業の制限と同様に回復するものであって、信用が2度と取り戻せないというわけではありません。
ただしこちらは信用回復までに7~10年程という長い期間を要します。
信用を失うと融資の審査が通らないブラックリストに載ることになるので覚えておきましょう。

自己破産手続きでは過払い金があったことが分かる場合もある

支払い困難となって仕方なく手続きを行われる自己破産手続きは、「完済できなかった・・・。」「財産を全て処分される。」といったように、多くの人がマイナスの気持ちを持つことでしょう。
しかし自己破産手続きは借金がゼロにすることができるに加えて過払い金があったことも調べられるものになっています。
過払い金があったかどうかを調べられる理由については、弁護士か司法書士が財産の状況を確認する際に、過払い金についても調べてくれるからです。
この時に取り戻せるお金がある場合には過払い金請求を行い、依頼者が抱く負の要素を少しでも取り除いてくれるようになっています。

まとめ

自己破産手続きというのは1人ではできない手続きです。
手続きは管財の場合だとより長い期間を必要とすることになり、1年以上かかるということも考えられます。

手続き完了後は仕事に関する制限、長年融資を受けられないということも知っておくべき必要があります。

一刻も早く借金の地獄から解放されたいという方は早めに弁護士事務所又は司法書士事務所に依頼しに行きましょう。

自己破産手続きにかかる期間を短くしたいと考えている人は弁護士や司法書士への相談で早めることもできるので、まずは相談だけでもしに足を運ぶことがおすすめです。

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