2020.06.23 2022.10.03

破産の場合、弁護士費用はどう支払うの?

破産の場合、弁護士費用はどう支払うの?

破産は、お金がない状態でする手続きです。
「もう自分では借金をどうすることもできない」と思ったからこそ手続きをするわけですが、「手元に全くお金がない」という人もいるでしょう。
その場合、破産に必要な弁護士費用は、どのように支払ったら良いのでしょうか?
そこで今回は、破産の場合の弁護士費用の支払い方についてご紹介します。
すぐに費用が支払えなくても破産手続きは受けられるので、ぜひ参考にしてみてください。

破産にかかる費用

自己破産とは、裁判所ですべての借金をゼロにしてもらう手続きです。
手続きには当然費用がかかるため、破産時も支払う必要があります。
破産費用の種類は、裁判所費用と弁護士費用の2つです。
弁護士に依頼する費用に加えて、裁判所に納める費用も必要となります。
まずは裁判所費用と弁護士費用について、どのような費用なのか理解しておきましょう。

裁判所費用

裁判所から借金をチャラにしてもらう許可を受けるには、法に従って手続きをしなければなりません
裁判所費用には、申立手数料・予納郵券代・予納金の3つがあります。

申立手数料

自己破産申立の際に、「破産手続開始及び免責申立書(同時廃止用)」と一緒に必要となる費用です。
申立手数料(収入印紙代)は1,500円です。

予納郵券代

自己破産を開始したことを、債権者に書類で伝えるための郵送費用です。
具体的な費用は、82円切手を「債権者の数×2+5枚」買った時の額となります。
例えば、自分にお金を貸している人(債権者)が、5社いる場合の切手枚数は15枚です。
債権者の数が増えるほど金額は上がっていきますが、多くても15,000円ほどで済むでしょう。

予納金

破産手続きによって、諸々かかる費用を負担するためのお金です。
国の広報誌「官報」に氏名を掲載するための費用、資産の調査や売却を担当する破産管財人に支払う費用などが含まれています。
目安金額は、1万円~50万円です。
少額で済むこともあれば高額になることもあるため、裁判所費用のほとんどは、この予納金と言えます。
予納金の金額がいくらになるかは、自分がどんな破産手続きを踏むかに左右されます。
破産手続きの種類には、以下の同時廃止と管財事件、少額管財の3つがあります。

【同時廃止】

同時廃止とは、借金をしている人が少しの財産しか持っていないため、債権者に分配できるだけの財産がない場合に取る手続きです。
同時廃止の予納金は、1~3万円が目安とされます。
費用が安くなる理由は、同時廃止には財産の差し押さえも換金手続きも必要ないため、コストがあまりかからないからです。

【管財事件】

管財事件とは、借金の完済まではいかないけれど、多少は債権者に財産を分配できる時に適用される手続きです。
この場合は財産の調査や換金、配当手続きなどに要する費用がかかります。
最低でも50万円の予納金が必要になると考えるべきでしょう。

【少額管財】

少額管財とは、裁判所の手続きを弁護士に代行してもらい、予納金を安くする破産手続きです。
財産の種類が少ない時にも適用されることがあります。
予納金の目安は、約20万円です。
ただし多額の借金がある場合には、適用されないこともあるので注意しましょう。

弁護士費用

破産手続きで弁護士を依頼した場合の費用合計は、約25~50万円とされます。
以下は、その内訳です。

着手金

着手金は、弁護士に仕事を依頼した際にかかる費用です。
目安は、30万円程度とされます。
着手金は仕事を頼んだ段階で必要になるお金なので、破産手続きの結果と関係なく返金されません。

成功報酬

破産手続きによって、無事に借金が免責された際にかかる費用です。
金額は事務所によって異なり、20万円程度かかるところもあれば、無料の事務所もあります。
破産手続きが「同時廃止」か「管財事件」かによって裁判所費用が変わるように、成功報酬も弁護士の手間や労力によって変動します。

また、着手金と成功報酬とは別に、実費を請求される場合もあります。
弁護士が裁判所や債権者のために使った郵便代、裁判所に行くために使った交通費などです。
事務所によっては着手金や成功報酬に実費分を含むこともあるので、依頼前に確認しておくと良いでしょう。

弁護士費用が払えない!どうやって支払えばいいの?

当たり前ですが、破産申請をするのはお金がないからです。
そのため「弁護士費用を支払うためのお金がない…」という方もいるでしょう。
もしもお金がない時は、以下のような方法で切り抜けることができます。

法テラスで立て替えてもらう

法テラスとは、国が設立した法的トラブル解決のための機関です。
借金や離婚、相続などの問題を抱えた時に、問題解決へ向けたサポートをしてくれます。
法テラスは全国各地にあるので、弁護士費用の支払いが難しい場合にはセンターに問い合わせてみましょう。
一時的に、弁護士費用を立て替えてくれます。
立て替えてもらった分は、後から返済しなければなりませんが、破産によって借金が帳消しになるのは大きなメリットです。
また、生活保護受給者であれば弁護士費用が免除されることもあります。
財産の有無に関係なく、まずは法テラスに相談してみましょう。

分割で払う

債務整理を手伝っている弁護士事務所であれば、弁護士費用は分割で支払うことができます。
中には頭金なしで契約できる事務所もあるので、お金がない人も心配要りません。
一括支払いの場合、生活が苦しくなることもありますが、分割であれば比較的余裕のある生活が送れるでしょう。

弁護士ではなく司法書士に依頼する

司法書士に依頼すると、弁護士よりも費用が安く済むケースがあります。
弁護士の場合は50万円近く請求されることもありますが、司法書士の費用目安は30万円程度です。
弁護士に依頼するメリットは、破産手続きの大半を代理で行ってくれることです。
一方で、司法書士の作業範囲は文書の作成業務のみとなっています。
費用は安く済むかもしれませんが、裁判所での面接などには対応してもらえません。
費用面と作業面、そして安心感などを確認しながら依頼先を選ぶことが大切です。

自ら手続きして費用を抑える

自分で破産手続きなど手続きを済ませれば、弁護士費用はかかりません。
破産手続きでは必ずしも弁護士に依頼する必要はなく、自分でできるのであれば自分で書類を作成し、債権者とやり取りしても構わないのです。
法律の知識があれば、破産手続きを自身で済ませるのも良いでしょう。
裁判所から何度も書類訂正を要求されたり、債権者とトラブルになったりしないか心配な人は、弁護士を頼った方が安心です。

管財事件の予納金が払えないと、どうなるのか?

弁護士費用はすぐに支払えない場合、分割で支払えます。

では、裁判所費用である予納金が支払えない場合には、どうなるのでしょうか? 予納金は、原則として申立から数ヶ月以内に納付しなければならず、予納金を納付しない限り破産手続きが開始されません。 また、予納金は弁護士費用と異なり、原則として分割払いもできないため、一括で納付する必要があります。

裁判所によっては予納金の準備ができるまで保留対応してくれることもありますが、いずれにせよ予納金はコツコツと貯めていくしかないと言えます。

借金にお困りの方は,債務整理を取り扱う大阪市・難波(なんば)・堺市の弁護士に

破産申告時に、手元に費用を払うだけのお金がないこともあります。
弁護士費用は分割払いもできるので、一括支払いが無理な際はぜひ利用すると良いでしょう。
できるだけ費用を抑えるなど、無理なく返済できる計画を立てるのがおすすめです。

借金でお困りの方は債務整理を多く取り扱う大阪市・難波(なんば)・堺市の弁護士法人法律事務所ロイヤーズ・ハイにご相談ください。
まずは借金を整理して、そこから新しい人生を始めましょう。

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