借金をしていたけれど返済が滞ってしまい、返せなくなってしまった場合、「自己破産」という選択肢があります。
自己破産を申し立てて支払い不能の状態だと認められれば借金の返済義務が免責され、取り立てもなくなり人生の再スタートを切ることができます。
自己破産は裁判所に申し立てなくてはいけませんが、場合によっては破産決定が出ないケースもあるのです。
今回は、破産決定が出ないケースとはどういったものかを詳しくご紹介していきます。
これから自己破産の申し立てを行おうか悩んでいる方も、ぜひ参考にしてみてください。
破産決定が出ないケースとは?
自己破産を行い認められれば、免責許可により借金をなくすことができます。
しかし、「借金をしても自己破産すれば返さなくても良い」と考える人が不当に破産する可能性もあるでしょう。
そこで法律では破産法に基づき、破産の申し立てがあっても破産理由やその人が行った行為で、簡単に破産決定が出ないようにしています。
破産決定が出ないケースとは、具体的にどのようなものが挙げられるのでしょう?
・財産を持っているにも関わらず隠匿した
破産手続き前、もしくは調査中に財産を隠したり、あえて自己破産できるように財産を壊して価値を下げたりした場合、破産決定が出ません。
・手続きを遅らせる目的で、信用取引などを行った
クレジットカードで購入した商品を、決済が終わらないうちに売却してしまい、代金を債務の返済に充てた場合、不当な債務負担として破産決定が出ません。
そもそもクレジットカードはその場で支払うお金ではなく、クレジットカードにお金を借りてまとめて支払うものなので、言ってしまえばカード会社に借金をしているような形になります。
そうなると債務が増加し、手続きが遅延して債権者が不利益を被ってしまうため、破産決定が出ないのです。
・一部の貸金業者に優先して返済を行った
複数のところからお金を借りている場合、一部の貸金業者もしくは親族へ融通を効かせ、返済を優先的に行った場合も破産決定が出ません。
債権者間の公平性が失われないようにするための項目です。
・破産理由がギャンブルや浪費
破産理由がギャンブルや浪費によるものだった場合も自己破産は難しくなります。
また、株式投資やFX取引で大損してしまい、その損失をなくすために貸金業者からお金を借りた場合も同様に破産決定は出ません。
・騙して借り入れたお金がある
破産申し立ての1年前まで遡り、自分は財産を持っているように見せかけて借入を行ったことが分かった場合、詐術で信用取引を行ったとして破産決定が出なくなってしまいます。
・帳簿を偽造した
個人の借金ではあまり見られませんが、帳簿の改ざん・偽造を行った場合も該当します。
・破産手続きの調査で虚偽の説明をした
本当に破産決定を出していいかどうかの調査が入りますが、この時虚偽の説明をしてしまうと、調査協力義務を怠ったとして破産決定が出ません。
破産手続きの調査が行われた際には誠実に、事実を答えるようにしましょう。
・破産管財人の仕事を妨害した
財産調査を行う破産管財人の仕事を妨害した場合も、調査協力義務を怠ったと見なされて破産決定が降りません。
・前回自己破産をしてから7年経過していない
自己破産を何度も行えないように、7年以上経過しないと認められません。
7年以上経過していれば2回目の破産申し立てができますが、裁判所は一度自己破産していることも加味した上で厳しく審理されるため、1回目とほとんど同じ条件でも破産決定が出ない場合もあります。
破産決定となっても免責されない債務
破産決定となった場合、借金がゼロになって返済にも追われなくなりますが、ゼロになるのは貸金業者から借りた分だけです。
例えば公的に支払い義務があるものは自己破産になってもゼロになりません。
破産決定となっても免責されない債務のことを「非免責債権」と言いますが、具体的にどのようなものがあるのかご紹介しましょう。
・税金や罰金
国や地方自治体に納めるべき税金や、罪を犯した時に科せられる罰金などは非免責債権に分類されます。
自己破産とは別になるので、破産決定となってもきちんと納める必要があります。
・不法行為による損害賠償請求権
もしも破産申し立てをした人物が故意や過失によって損害を与えており、不法行為に基づく損害賠償請求をされていると、その権利は破産しても免れないため支払いに応じなくてはなりません。
もし自己破産によって損害賠償がなくなってしまえば、被害者に損害を与えた加害者が得をし、被害者が損をしてしまうためです。
・養育費
親は未成年の子どもを扶養しなくてはいけないと、法律で定められています。
例えば破産者が離婚したパートナーとの合意で、養育費の支払いを行っていたとします。
養育費の支払いをするために貸金業者からお金を借りて、借金の返済が難しくなった場合、貸金業者から借りたお金は自己破産によってゼロにすることができても、今後かかってくる養育費の支払いが免除されるわけではありません。
破産決定が出なかったらどうすべき?
もしも申し立てを行ったのに破産決定が出なかった場合、そのまま借金返済の日々に戻らなくてはいけないのでしょうか?
実は、破産決定が出なかったとしてもその後自己破産が認められるケースもあります。
例えば、自己破産を認められないと告知されてから1週間以内に異議申し立てを行うと、これまで地方裁判所で行われていた協議が高等裁判所へ移り、判断が覆る可能性があります。
ただし、そもそも自己破産を認めるかどうか地方裁判所で審理する際に、債務者が上記でもご紹介した破産決定が出ないケースを行っていた場合でも裁量免責によって自己破産が認められるケースが多いです。
債務者が悪徳業者に騙されて借金を負わされてしまったり、知り合いの連帯保証人になったがその知り合いが逃げてしまい、返済義務を負う羽目になったりした場合など、様々な事情を考慮した上で破産決定を出すので、大体のケースでは自己破産が認められます。
そのため、地方裁判所で破産決定が出ないとなると異議申し立てを行っても判断が覆る可能性はかなり低いと言えるでしょう。
もし異議申し立てを行う場合は、破産決定が出なかった理由をすぐに確認しておきましょう。
また、破産決定が出なかった場合でも任意整理や個人再生によって負担を軽減することも可能です。
任意整理とは、裁判所を通さず債権者(貸金業者など)と話し合い、借金を減額してもらうことを言います。
任意整理を行うためには借金がどれくらいあるのか総額を把握し、可処分所得(収入から生活に必要な費用を差し引いたもの)がどの程度になるか算出しておく必要があります。
借金の総額や可処分所得を把握しても、安定した収入がなければ任意整理の交渉が進められないケースもあるので注意が必要です。
もう一つの個人再生というのは、減額された借金返済していくために、再生計画案を立てることを指します。
個人再生を行う条件は、安定した収入があることと借金総額5000万円以下であることの2つを満たしていなくてはなりません。
個人再生だと最大90%も減額される可能性があり、なおかつ自己破産とはならないため財産処分にもならないのです。
ただし、手続き自体に費用がかかったり、ブラックリストには掲載されたりするので注意しましょう。
まとめ
今回は破産決定が出ないケースから破産決定になっても免責されない債務、もし破産決定とならなかったらどうすべきかをご紹介してきました。
自己破産を行うには不当な破産ではないことを裁判所から認められなくてはなりません。
裁量免責があるため多くのケースでは破産も認められますが、場合によっては破産決定が出ないケースも存在します。
そのような場合は異議申し立てや、任意整理や個人再生の手続き利用も考えてみましょう。