2020.05.29 2022.10.03

破産者と保証人

破産者と保証人

返済できないほどの借金を抱えてしまい自己破産した場合、その人は破産者となります。
破産者は自己破産によって債務から解放されますが、残りの返済は保証人が支払うのがルールです。
保証人はただの保証人か連帯保証人かで、責任の重さが異なります。
最悪の場合、今度は保証人が自己破産しないといけない状況に追い込まれることもあります。
そこで今回は、破産者と保証人の関係についてご紹介します。
自己破産によって「一体、何が起こるのか」をぜひ知っておきましょう。

破産者および保証人とは?

・破産者とは?

破産者については、破産法で定義が決まっています。
破産者は破産法に則り、裁判所による破産手続き開始の決定を受けた債務者のことを指します。
自己破産によって借金をチャラにしてもらい、返済義務を逃れる代わりに、その人は破産者となるのです。
破産者はイメージとして個人の雰囲気ですが、法人が破産者となることもあります。
ただし、個人との区別が紛らわしいため「破産会社」などと呼ばれるケースが多くあります。

・保証人とは?連帯保証人との違い

保証人には、通常の保証人と連帯保証人の2種類があります。
通常の保証人とは、主債務者が借金を返さなくなった時に、代わりに返済を行う人です。
もう一つの連帯保証人も保証人と同じく、主債務者の借金を代わりに返済する点では同じですが、責任の重さが異なります。
連帯保証人の方が保証人より責任が重く、お金を借りた本人と同等の責任が発生します。
ただし、どちらにせよ主債務者が破産者となった場合、保証人に影響があることには変わりません。

破産による保証人への影響

生活費が払えなくなったり、住宅ローンが返済できなくなったりして、自己破産を選ばざるを得ないこともあります。
自己破産すれば主債務者は免責となりますが、逆に保証人には借金返済の請求がやってきます。
しかも自己破産の場合、保証人と連帯保証人の区別もほとんどありません。
ここでは、主債務者の破産によって保証人が受ける影響について解説します。

・保証人に一括請求がいく

借金をした本人に返済能力がなくなり、破産手続きによって破産者となると、返済義務は保証人に移動します。
しかも貸主との契約上、支払いが滞った場合には、分割での支払いができなくなるため、一括で返済しなければなりません。
ただし、これが自己破産ではなく、単なる滞納などで貸金業者が請求に来た場合は別です。
連帯保証人ではない通常の保証人であれば、返済を拒否したり、本人への請求を主張したりできます。
自己破産によって破産者は借金の支払いを免除されますが、保証人には一括請求がいくのです。

・支払い義務が発生

自己破産によって借金をした本人が破産者となってしまった場合、保証人と連帯保証人の区別はほぼなくなります。
本来、通常の保証人は、「先に借りた本人に請求に行ってください」などと言える、様々な借金返済に対する権利を持っていますが、自己破産の場合は関係ありません。
保証人は自動的に、支払い義務が発生します。

・保証人の「求償権」も消える

求償権とは、保証人が債務者に代わって支払った弁済額を本人に請求できる権利です。
例えば、貸金業者に支払った全額が20万円なら20万円、100万円なら100万円を本人に請求できるのです。
しかし、主債務者が破産者となってしまった場合、求償権は消滅します。
自己破産によって求償権はなくなるため、保証人は債務者に代わって返済した金額を本人に求めることができません。

・最悪、保証人も自己破産しないといけなくなる

借金をした本人が返済できなくなっても、保証人に返済能力があれば問題ありません。
しかし、現実には主債務者と同じく、保証人にも経済的な余裕がないケースが見られます。
自己破産による請求は一括であるため、最悪の場合、保証人も自己破産しないと債務を整理できないこともあります。
マイホームが競売にかけられる例もあるなど、保証人の責任は想像以上に重くのしかかることを覚えておきましょう。

破産者は保証人になれるか?

自己破産により破産者となっても、保証人になれるのでしょうか?
返済可能な財産がない以上、イメージとしては保証人になれないように感じるかもしれませんが、ケースによっては保証人になれます。

・これから保証人になる場合

自己破産して破産者となった場合も、保証人になれるケースが存在します。
信用情報の確認が要らない契約であれば、破産者も保証人になることが可能です。
具体的には、身元保証人の照会が不要な契約、賃貸契約で保証会社を不要とするものなどです。
ただし、契約内容によっては、破産者による保証人を禁止していることもあるので注意しましょう。
一方で、保証人になれない契約等としては、住宅ローンなどの金融機関取引、一部の貸与型奨学金があります。
他にも保証人になれない契約はあるなど、破産者の取引は制限されています。

・すでに保証人になっている場合

自己破産する以前に身内や知人の保証人となった場合、保証人を交代しなければいけないことがあります。
保証人には、本人に代わって借金を返済する財力が必要です。
契約内容や信用調査によって不適格となった際には、速やかに交代しましょう。
交代に応じないと、契約を打ち切るなどの事態が発生する恐れがあります。

相手が破産者で、自分が保証人になった時にできること

友人や家族などが自己破産手続きをして破産者となり、自分が保証人であった場合、何かできることはないのでしょうか?
自己破産では保証人と連帯保証人の区別は少なくなりますが、単なる保証人であれば使える権利も残っています。
身に降りかかるリスクを極力小さくし、自分を守るためにぜひ知っておきましょう。

・保証人なら3つの権利を使う

主債務者が破産者になると、保証人には本人に代わって借金の返済義務が発生します。
しかし、単なる保証人であれば、次の3つの権利を行使できます。

  • ①催告の抗弁権:「まずは本人に請求してください」
  • ②検索の抗弁権:「差し押さえは本人から開始してください」
  • ③分別の利益:「複数の保証人がいるなら、総人数で請求額を割ってください」

前述の通り、保証人は主債務者に代わってお金を支払う必要があるので、返済義務から逃れることはできません。
ただし、保証人が権利を主張すれば、自己破産手続きにより貸金業者が本人から受けられる配当分を減額できます。
配当とは、破産者の資産をお金に換えて、お金を貸している人に公平に分配する行為です。
一般的に自己破産と聞くと全くお金がない状態をイメージしがちですが、実はそうでもありません。
主債務者が一文無しになるケースも多数ありますが、資産の売却によって現金が確保され、返済に充てられるケースもあります。
破産者にわずかでも資産や現金があれば、貸金業者はお金を回収できます。
連帯保証人を除く保証人は権利を使って、財産の差し押さえなどのリスクを軽減しましょう。

・法律事務所に債務整理を相談する

破産者の借金を全額支払えない時は、弁護士などの専門家に相談しましょう。
自己破産による請求は一括請求であるため、高額な支払いを求められるケースもあります。
「今ある資金では到底支払えない」と感じたら、債務整理も検討するべきです。
債務整理には、自己破産も含まれます。
どのような債務整理が良いかについては、専門家とよく話し合ってから決めましょう。

自己破産手続きを開始して破産者となった場合、保証人に影響が出ます。
保証人と連帯保証人とでは責任の重さや使える権利は異なりますが、どちらも借金の返済義務が発生することに変わりありません。
保証人の資金に余裕がなければ、今度は保証人が自己破産に追い込まれます。
自己破産によって保証人に迷惑がかかる点は、忘れないようにしましょう。

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