2020.05.26 2022.10.03

自己破産すると一文無しになってしまう?

自己破産すると一文無しになってしまう?

皆さんは「自己破産」というと、どのようなイメージを持つでしょうか?
テレビなどで自己破産から自殺に追い込まれてしまうケースも紹介されており、何もかもが無くなってしまうのではないかと思われる方も多いでしょう。
実際に自己破産をすると一文無しになってしまうのでしょうか?
そこで今回は、自己破産をした時に一文無しになってしまうのか、どのようなものが没収されてしまうのか、自己破産後の生活はどうなるのかなどをご紹介していきます。
自己破産を検討しているという方は、ぜひ参考にしてみてください。

自己破産の正しい意味

自己破産を行うと一文無しになってしまうのかご紹介する前に、そもそも自己破産とはどんな意味を持つのかご紹介していきます。

自己破産というのは、基本的に全ての借金を帳消しにするための手段です。
債務が膨れ上がり、どうしても1人で支払って返済していくことが難しいと裁判所から判断された場合に自己破産が可能となります。
「支払いが難しい」という判断は、現在所有する資産や今後得ると考えられる収入などから客観的に見て、債務を全て返済できるかどうかで決まります。
基本的には資産がなく、今後得られる収入も限られていて返済が難しいと判断されれば自己破産が認められるのですが、場合によっては免責不許可によって支払いが難しい状況でも認められないケースも少なくありません。

自己破産にも2種類の手続きが存在しています。
1つは、同時廃止と呼ばれるものです。
これは、配当しなくてはいけない財産を持っておらず、配当できない場合の手続きです。
もう1つは、管財事件というもので、債権者へ配当できる財産を持っている場合の手続きになります。
管財事件ともなると「破産管財人」の弁護士が持っている財産をどれくらい持っているのか調査したり、財産を換価したりしながら平等な配当を目指します。
そのため、手続きが完了するまでにはかなりの時間がかかってしまうものです。
また、裁判所側に納める予納金は20万円~50万円とかなり高額となってしまいます。
ただし、個人が自己破産となった場合は大抵配当しなくてはいけない財産を持っていないケースが多いため、同時廃止の手続きとなり予納金も15,000円前後で済みます。

自己破産で一文無しになってしまうのは本当?

自己破産の意味や手続きについて把握できたところで、実際に自己破産をすると一文無しになってしまうのは本当か解説していきます。
結論から言えば、自己破産を行っても一文無しになることはありません。
同時廃止は債権者に配当できるほどの財産がない状態での自己破産手続きということを、上記でもご紹介しました。
この時、自己破産の申し立てを行った人は一切のお金がなく、0円で暮らしているのでしょうか?
実際は食費や生活費など、少額でも現金は持っているはずです。
裁判所はそんな生活に必要な財産まで取り上げることはしません。
生活するのに必要最低限の財産と認められ、没収されないものを「自由財産」と呼びます。
このように、自由財産によって必要最低限の財産は守られるため、自己破産で一文無しになってしまうのは嘘であることが分かります。

自由財産に含まれるものとは?

生活に必要な最低限の財産は自由財産として守られますが、法律上自由財産に認められているのは現金99万円以下と、差し押さえが法律で禁止されている家財道具になります。
では、具体的にどういったものが自由財産に含まれるのでしょうか?

・差し押さえが禁止されている家財道具

差し押さえが禁止されている家財道具は、最低限の生活を営むためにも必要な財産です。
例えば冷蔵庫や洗濯機、布団などは差し押さえの対象外となります。
贅沢品でなければ基本的に差し押さえられる心配もないので安心してください。
また、年金や生活保護で受け取ったお金、今後の受給する権利についても差し押さえの対象外です。

・口座に入っている預貯金20万円以下

銀行口座に入っている預貯金が20万円以下だった場合、自由財産に含まれます。
注意したいのが、自由財産に認められる預貯金は全て合計で換算されるという点です。
例えば、口座Aに10万円、口座Bに5万円、口座Cに6万円の預貯金があったとしましょう。
一つひとつの口座は20万円以下となっていますが、合計すると21万円になってしまいます。
この場合、全ての口座から預貯金が没収されて0円となってしまうので注意してください。

・査定額20万円以下の自動車やバイク

自動車やバイクを所有していた場合、その査定額が20万円以下であれば自由財産として認められます。
ただし、自動車とバイクを両方所有していて、合計20万円以上の査定額になってしまうと没収対象になってしまいます。
また、ローン返済が終わっていない自動車・バイクは、所有権自体はローン会社が持っているので、自己破産した時にローン会社のものになります。

・20万円以下の保険返戻金

生命保険を解約した際に、返戻金というお金がもらえる場合があります。
これは、保険金が支払われずに解約すると戻ってくるお金です。
基本的に返戻金は没収対象となるのですが、20万円以下であれば自由財産になって手元に残ります。
返戻金に関しても、合計が20万円を超えてしまう時には全て解約し、没収されてしまうため注意しましょう。

・敷金返還の権利

アパートやマンションに住んでいて入居時に敷金を納めていた場合、退去する時に敷金を返還してもらえる権利を持つことになります。
自己破産を行うと敷金返還の権利も基本的には没収されてしまうものなのですが、敷金返還の権利を使うということは、契約が解除されてしまい住む場所を失ってしまいます。
生活の場が失われてしまえば、自己破産によって新しいスタートを切りたくても切れません。
そのため、敷金返還の権利は自由財産に含まれるのです。

・退職金

仕事を辞めた時に受け取れる退職金は、受け取った時期によって自由財産に認められるものと、認められないものに分かれます。
例えば自己破産が認められる前に退職金を受け取っている場合、所有する預貯金と同じ扱いです。
現金なら99万円以上、預貯金なら20万円以上で没収されてしまいます。
今のところ退職する予定はないが、もしも辞めた時に退職金が出るという場合、退職金が支給される見込み額の8分の1が没収対象です。
しかし、8分の1が20万円以下であれば全ての退職金を受け取ることができます。
一方、年齢的に退職間近である場合は、見込み額の4分の1が没収対象です。
こちらも4分の1が20万円以下であれば問題なく退職金を受け取れます。

・お金に換えることが難しいと判断された財産

破産管財人がお金に換えることが難しいと判断した財産については、全て自由財産になります。
例えば、手入れがされていない山の土地や買い手が見つからないコレクションなどが挙げられます。
これら以外にも自由財産に認められるケースがあるので、自由財産になるのか分からなければ弁護士に相談してみると良いでしょう。

今回は、自己破産すると一文無しになってしまうのかご紹介してきました。
自己破産をしてもその後の生活があるため必要最低限の財産は守られますが、預貯金20万円以下、自動車やバイクは査定額が20万円以下など、かなり厳しい条件となっています。
ただし、自由財産の範囲を拡張してもらうことは可能です。
総額99万円以下は変えられないものの、その中で裁判所の判断により自由財産が拡張される場合があります。
もしも自己破産後の生活を考えて、なるべく自由財産の範囲を広げたい場合には、弁護士と綿密に相談しながら自己破産の手続きを進めていきましょう。

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