自己破産を2回もされる方はそう多くはないでしょうが、自己破産に回数制限はなく、2回目、3回目の自己破産を行うことも可能です。しかし、初めての自己破産に比べると条件や審査(審尋)も厳しくなり、1回目の免責から一定期間は破産手続きができない期間も設けられています。
今回は、2回目の自己破産手続きができる条件や特徴、できない場合の対処法についてご説明します。
2回目の自己破産には条件がある
冒頭でもお伝えしたように、2回目の自己破産を行うことは可能です。しかし、1度借金免除をしてもらって、再度自己破産をしなければならないほどの借金をしてしまっているという事情がありますので、1回目の自己破産よりも厳しい審査を受ける点については、十分に理解しておいてください。
さらに、2回目の自己破産をするにあたって、7年間の手続きができない期間が設けられています。
7年間は自己破産手続きができない
前回の自己破産での免責を受けてから7年間は次の自己破産手続きを行うことができません。仮に免責から7年が経過していない方がいらっしゃれば、後述する他の債務整理を検討する必要があります。
7年間と言うとある程度の長さがありますね。しかし、1回目の自己破産うをした際に、信用情報機関の事故情報に登録されているため、新たな借り入れは少なくとも5年以上はできない状態になっていました。
つまり、ほとんどの方が5年以上は借金すらできないので、半ば強制的に多重債務に陥らないようになっていたのです。そうすると再度借金ができるようになってから、数年後には2回目の自己破産ができる可能性が生まれます。
免責不許可から再度自己破産することも可能だが…
一方、1回目の自己破産が免責不許可になった方も再度自己破産をすることも可能です。
ただし、何か特別な理由があったために、免責を得ることができなかったことから、その特別な理由を改善することができなければ、再度自己破産手続きを行っても免責を得ることは難しいものと思われます。
自己破産を申し立てるにあたり、当然のことながら費用が必要になりますので、まずは「なぜ免責を受けられなかったのか?」を弁護士に相談しつつ、最善の債務整理の方法を見つけてください。
2回目の自己破産をする時の注意点
2回目の自己破産をするにあたって、当然のことながら1回目よりも厳しく審査されます。それにあたっての注意点がありますので、ご説明します。
破産管財人が就く可能性が高くなる
1回目の自己破産をする際に目立った財産がなく、借金の理由や使途に問題がなかった方は、『破産管財人』が就けられずに『同時廃止事件』として処理された方も多いかと思います
破産管財人とは、裁判所から選任される弁護士のことで、破産者の財産や借金についての調査を行います。
2回目の自己破産となれば、特に借金をした理由や使途について詳しく調べる必要性が高まるため、破産管財人を就けてしっかり調査されることは十分に考えられるでしょう。
1回目より費用が高くなる傾向にある
破産管財人に支払う費用は、破産者が負担しなければなりません。
1回目の自己破産を同時廃止事件で解決された方は、前回よりも手続き費用がさらに必要になるとお考えください。
裁判所にもよりますが、破産管財人に支払う費用は最低でも20万円は必要になります。
厳しく審尋される可能性が高くなる
2回目の自己破産ともなれば、「なぜ再び借金をしたのか?」「自己破産する必要があるのか?」をさらに厳しく審査されます。
上述した破産管財人が選任されたり、裁判所に出頭して口頭審査裁判官による個別面談を受ける可能性も高くなります。
また、再度借金をした理由や免責後の生活再建策などについても詳しく質問されます。
ここでの返答内容によっては、免責不許可になることも十分に考えられ、1回目の自己破産よりも免責の難易度が上がっていると言えます。
2回目の自己破産を行う方は、自己破産手続きについて豊富な経験を積んだ弁護士としっかり相談し、サポートを受けながら免責を目指していくようにしましょう。
2回目の自己破産ができない場合の対処法
2回目の自己破産は、1回目よりも難易度が上がっていますので、免責を得られないことは十分に考えられます。
2回目の自己破産ができない方は、以下の方法を取りましょう。
他の債務整理を検討する
2回目の自己破産をするには、1回目の自己破産から7年間以上経過していないと、手続きをすることができないとお伝えしました。
もし、1回目の自己破産から7年以内に再度債務整理が必要な状況に陥ったのであれば、他の債務整理手続きを検討するようにしましょう。
例えば、個人再生や任意整理であれば、期間制限もなく利用することができます。
ただし、自己破産を検討するほどの債務ですから、借入金について、十分な減額をすることができない場合も考えられます。
債務整理について豊富な経験を積んだ弁護士に相談し、最善の方法を詳しく聞くことをおすすめします。
給与所得者等再生も7年間手続きができない
ただし、個人再生の1つの方法である『給与所得者等再生』は、自己破産と同様に7年間手続きをすることができません。
給与所得者等再生は、2回目の債務整理がより条件が厳しくなっているものと言えます。
弁護士に相談/依頼する
1回目の自己破産をするにあたり、弁護士に依頼された方が多いと思いますが、2回目の自己破産も弁護士に相談/依頼をされることをおすすめします。
理由は上述した通り、2回目の自己破産は1回目の自己破産よりも難易度が高いためです。
弁護士に依頼せずに自身で手続をすると、極めて高い確率で裁判所に出頭して口頭審査(裁判官による個別面談)を受けることになります。
その際、裁判官に不十分な回答や誤った回答をしてしまった場合、免責を受けられなくなる可能性があります。
また、破産管財人が選任されるケースでは、弁護士に依頼した場合とそうでない場合で、破産管財人に支払う費用が大きく変わります。
具体的には、弁護士に依頼した場合は最低20万円であるものの、自身で自己破産の申立てを行った場合には最低50万円が必要になります。
つまり、結果的には弁護士に依頼してもしなくても必要な費用に大きな差が生まれにくくなります。
弁護士に相談してから解決に至るまで
弁護士に依頼することで、2回目の自己破産ができる可能性が大きく高まることが期待できます。
では、実際に2回目の自己破産をされた方が、どのように解決されたのかをご紹介します。
依頼者のお名前はAさん、50代の元個人事業主の方です。
Aさんは、高校を卒業後、地元の工務店に就職し、職人として建築のお仕事に従事されました。
ところが、バブル崩壊による不況のあおりで、給料が徐々に低下して生活費が不足するようになりました。
不足した生活費を補うために消費者金融から借入れを始めました。高利での借入れであったため、あっという間に数百万円まで増えてしまいました。
返済にも困るようになった頃、勤務先が倒産してしまいました。
返済原資を工面することができなくなったAさんは、やむなく弁護士に依頼して自己破産をしました。
その後、Aさんはこれまでの職人としての経験を活かし、自ら個人事業主として親しかった取引先から業務を受注して、生活を立て直すことができました。
しかし、個人事業主として開業して15年ほど経過した頃、これまで業務を受注していた取引先の経営状態が悪くなり、徐々に売上が低下してしまいました。
Aさんは運転資金を工面するために、銀行や公的金融機関から融資を受けることにしました。
それから間もなくして、取引先が倒産してしまいました。
懸命な営業活動により、多少の売上の回復はあったものの、メインの取引先の倒産により、借金の返済をするだけの原資が工面できなくなったため、2度目の自己破産を弁護士に依頼しました。
Aさんはこれまで自ら仕入を行い、機材も準備し、状況に応じて職人も外注し、現場で作業をしていたこともあり、残念ながら個人事業を廃業せざるを得ませんでした。
そこで、営業活動の中で親交があった取引先で、職人として雇用してもらうことになりました。
自己破産手続きについては、2回目ということもあり、裁判所に出頭して口頭審査を受けることを条件に、同時廃止事件として進むことになりました。
口頭審査の前には弁護士と入念な打ち合わせをしたことで、裁判官からの問いかけにも正しく回答することができました。
その結果、無事に免責を得ることができました。
まとめ
2回目の自己破産であったとしても、免責を得ることは可能です。
しかし、前回の免責から7年間は自己破産手続きができないことと、2回目は厳しく審査がされることは十分に理解しておきましょう。
結果的に1回目の自己破産よりも難易度が高いため、2回目の自己破産をする方は、必ず弁護士に相談の上、依頼されることをお勧めします。