自己破産はすべての債務の免除ができる手続きで、非常に大きな影響があります。その反面、『家/車を手放す』『ブラックリストに載る』などはよく知られているデメリットと言えます。
今回は、自己破産によるデメリットをまとめてご紹介します。さらに、デメリットとして誤解されている部分についてもしっかりご説明し、どこまでどのような影響があるのかを知っていただければと思います。
自己破産のデメリット~生活に及ぼす影響は?
まずは自己破産をすることで起こるデメリットからご紹介します。
財産を手放すことになる
自己破産は、破産者が持つ財産を換金して債権者に配当することで返済義務を免れる手続きで、家や車などの高額な財産は手放すこととなります。
《手放す財産》
- 現金(99万円超)
- 預貯金(20万円超)
- 持ち家
- 車
- 高額な家具/家電
- 保険金
- 退職金
さらに、退職金や生命保険なども財産と判断されるので、手放す可能性が考えられます。
しかし、後からもご説明しますが、全ての財産を失うわけではなく、生活に必要な最低限のお金や家電/家具などは持ち続けることができます。
保証人に影響が出る
自己破産して破産者の借金免除が決まったとしても、保証人が付いている債務に関しては保証人に請求が行われます。
独断で自己破産しても保証人の方に影響を及ぼすことが考えられますので、保証人が付いている債務を自己破産する場合には、しっかり保証人の方とも話し合いを行った上で自己破産を実行するかどうかを決めましょう。
ブラックリストに掲載される
自己破産をすることで、信用情報機関の事故情報として登録されます。いわゆる『ブラックリスト入り』することになりますが、これにより以下の影響が出ます。
- 新たな借り入れができない
- クレジットカードを使えない/作れない
- ローンを組めない
ブラックリストに載る期間は5~10年です。多少なりとも生活に不便に思う部分は出てくるでしょうが、ある意味「借金を強制的にできなくなるリハビリ期間」として、前向きに捉えることもできます。
官報に掲載される
また、自己破産の手続き開始によって官報に掲載されます。官報とは、国が毎日発行する新聞のようなもので、誰でも観覧することが可能です。
ただ、実際に官報を細かくチェックしている方はほぼいないので、「官報をきっかけに知人に自己破産を知られる」心配は不要でしょう。
一方、闇金業者も官報を見ており、「うちでは融資できます」などと闇金の営業を行われる危険性が出てきます。そのような事態になっても必ず関わらないようにしてください。
職業制限がある
自己破産をすることで、一部の職業では一定期間仕事に就けないものがあります。
- 士業
- 金融業(生命保険外交員/貸金業など)
- ごく一部の公務員
- 警備員
- 古物商 など
上記の職業では自己破産による職業制限が考えられますので、特に慎重になるべきでしょう。
ただし、自己破産後もずっと仕事ができなくなるわけではなく、基本的には自己破産手続きが行われている期間中(おおよそ半年)となります。
自己破産のデメリット以外の注意点
デメリットというものではありませんが、自己破産を行う上での注意点についてご説明します。
支払い義務がなくならないものがある
自己破産によって免責を許可してもらえれば、全ての借金の返済義務がなくなります。ただし、自己破産後にも支払い義務が残るものが一部ありますので、覚えておきましょう。
- 税金
- 社会保険料
- 罰金
上記の国に対して支払う(納める)お金に関しては、たとえ自己破産をしても免除はされません。
自己破産が失敗することもある
自己破産手続きを開始すれば、必ず免責が認められて借金が無くなるわけではありません。「免責不許可事由」というものがあり、該当している破産者は、免責許可がもらえないケースがあります。
特に多いものが、借金を作った理由です。ギャンブルや過度な浪費などが借金理由の場合、自己破産が失敗に終わることも考えられます。
また、財産を手放したくないからと名義変更などで隠すような行為も不許可事由に該当します(場合によっては刑事罰を問われることも)。
まとめ
今回は、自己破産のデメリットについてご説明しました。借金返済の義務がなくなる非常に効果がある債務整理の方法ですが、その反面、デメリットや影響も大きいです。
自己破産のデメリットを十分に理解した上で、手続き開始するかどうかを決めていってください。
どの債務整理の方法が最適かは状況によって決まります。無料相談ができますので、まずは弁護士に相談されることをおすすめします。