2020.01.14 2022.10.03

家族や職場にバレずに債務整理(任意整理)はできる?その後の影響は?

家族や職場にバレずに債務整理(任意整理)はできる?その後の影響は?

これから任意整理をしようとお考えの方は、任意整理が家族や仕事に及ぼす影響が心配だと思います。

先にお伝えすると、任意整理は影響が少ない債務整理の方法ですので、家族や職場にバレずに影響もほぼ無い状態で済ませられることがほとんどです。

唯一の影響はブラックリストに掲載されてしまうことでしょう。

今回は、任意整理の影響についてご説明します。

任意整理をすることで起きる影響

冒頭でお伝えした内容をもう少し詳しくご説明します。

任意整理の大きな影響はブラックリストに登録されること

任意整理をすることで考えられる影響と言えば、ブラックリスト(信用情報機関の事故情報)に登録されてしまうことです。

ブラックリストに登録される影響は主に以下の3つです。

  • 新たな借り入れができない
  • クレジットカードが作れない/使えない
  • ローンが組めない

これらの影響が生じることで、「どうしようもない」事態になることはほぼ無いでしょうが、家族や仕事に多少なりとも影響が出ることがあります。

任意整理による影響の家族や仕事に関する内容は、後ほど詳しくご説明します。

ブラックリストへの登録は5年

任意整理でブラックリストに登録されることで、5年間は情報が載り続けることになります。期間を早めてブラックリストから情報を消すような手段もありませんので、この5年間は上記の影響を受け入れながら生活を送らなくてはなりません。

必要書類は弁護士に届くので家族や職場にはバレない

任意整理は、債務者と債権者で行う交渉です。裁判所を介した手続きではなく、そのような書類が自宅に届くこともありませんので、家族や職場にバレることはまず無いでしょう。

さらに、弁護士に依頼することで弁護士と債権者でやり取りを行いますので、請求書などを含めた交渉相手と関わる全ての書類が弁護士の元に届きます。結果的に取立てや催促なども一時的にストップさせることができます。

影響は少ないが減額も少ない

このように、任意整理ではかなり影響が少ないのですが、その分減らせる債務も少ない点がデメリットです。

任意整理では、基本的に今後の利息カットか支払い期限の延長(通常36~60回の分割返済)を交渉して残った債務は返済します。

月々の返済負担数万円程度でしたら軽減できますが、そもそも返済できない額にまで膨れ上がった借金や支払い能力が無い方であれば、任意整理以外の方法でないと効果が薄いと考えられます。

任意整理での家族への影響

上記でお伝えした任意整理の影響が、『家族』と『仕事』それぞれどのように影響するかをご説明します。

まずは任意整理の家族への影響からです。

ローンが組めないことでの影響

任意整理の家族に対する影響で最も大きいと考えられることが、ブラックリスト登録によってローンが組めなくなることです。

結婚や出産など家族環境が変わってくれば、マイホームや車の買い替えなど高額な買い物をするケースも出てきます。

任意整理の影響によって5年間ローンが組めなくなってしまいますので、一括購入や配偶者にローンを組んでもらう、5年間待つなどの方法を取らざるを得なくなります。

上記で「家族にもバレない」とはお伝えしましたが、このような事態になることも考えて、特に深い関わりがある配偶者などには、あらかじめ事情を説明しておいた方が良い場合もあるでしょう。

取立てや督促もストップする

こちらは任意整理による好影響ですが、任意整理を弁護士に依頼することで取立てや催促がストップされます。

取立てや催促がされることで、ご自身の精神的負担も減りますし、ご家族からの心配も減らすことができます。

すでに持っている家や車には影響は出ない

すでに家や車をお持ちの方は、任意整理をしたからと言って家や車を手放す必要はありませんのでご安心ください。

もし家や車のローンが残った状態で任意整理をするのであれば、ローン以外の債権者に対して任意整理を行うことも可能です。こうすることで、ローンが残っている場合でも影響を及ぼさずに任意整理ができます。

任意整理での仕事への影響

こちらでは任意整理による仕事への影響をご説明します。

ブラックリストに登録されることへの影響

任意整理によってブラックリストに登録されてしまいますが、一般的な給与所得者であれば、不便こそ感じるものの大きな影響は出てこないと言えます。

ただし、事業主の方はブラックリストで借り入れができないことで、やりたいことができない事態にも陥ります。

事業のために資金調達をしようとしても、借入先からの審査から落とされてしまうケースが出てくるでしょう(銀行からの法人融資は審査が通ることも)。また、ビジネスローンも組めません。

クレジットカードも作れませんので、決済方法をクレジット以外にしなくてはなりません(デビットカードなど代用はできます)。

任意整理したことを伝える必要はなく、解雇や就職などにも影響はない

話は戻って、会社員の方が任意整理をしたからといって、会社に伝える義務は基本的にはありません(就業規則によります)。

また、仮に任意整理をしたことが会社に知られたからと言って、それを解雇や降格にすることは原則的にできません。

就職活動でも同じで、就職先にわざわざ任意整理したことを伝える必要はありませんし、任意整理をしたからといって就けない職業はありません。

任意整理による職業制限はない

上記の内容と重複しますが、任意整理には職業制限がありません。

これに対して、自己破産では警備員や一部の金融機関など、一定期間就けない職業が出てきてしまいます。

繰り返しますが、任意整理ではこのような職業に関する制限がありませんのでご安心ください。

家族に内緒の借金にお困りの方は,債務整理を取り扱う大阪市・難波(なんば)・堺市の弁護士に

任意整理をすることによってブラックリストに登録される影響は出てしまいます。ブラックリストの登録による影響は、以下の通りです。

  • 借り入れができない
  • クレジットカードが作れない
  • ローンが組めない

ブラックリストの登録は5年間続き、その間は上の影響が出てくるでしょう。しかし、任意整理にはそれ以外の影響はほとんどありません。

基本的に家族や職場に知られることはありませんし、財産の処分や職業制限もありません。減額は少なめですが、影響を少なく借金問題を解決していけますので、まずは債務整理を多く取り扱う大阪市・難波(なんば)・堺市の弁護士法人法律事務所ロイヤーズ・ハイにご相談ください。

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